○古賀市生活扶助世帯に対する水洗便所設置助成金交付要綱

平成31年4月1日

公営企業管理告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の処理区域内において生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受ける者が実施する法第11条の3第5項の規定によりくみ取便所を水洗便所に改造する工事費(以下「水洗便所設置助成金」という。)に対し助成することにより、水洗便所の普及を促進することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱を適用する区域は、当該処理区域内とする。

(対象者)

第3条 この要綱の対象者は、水洗便所を改造しなければならない建築物を所有する生活扶助を受ける者とする。

(申請)

第4条 この要綱に基づく助成金の交付を受けようとする者は、生活扶助世帯水洗便所設置助成金交付申請書(別記様式)に関係書類を添付して管理者に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 管理者は、前条の申請を受けた時は、その内容を審査し、予算の範囲内で水洗便所設置助成金の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第6条 前項の水洗便所設置助成金の額は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に定める額を合計した額とする。

(1) 便器 隅付ロータンクの標準和風大便器1個の設置に要する経費(定額)

(2) 給水工事 くみ取便所を水洗便所に改造するための給水工事に要する経費(定額)

(3) 便槽処理 既設便所に合わせた床下埋戻しを行い、床面については、タイル貼り仕上げの実施に要する経費(定額)

(4) し尿浄化槽 直接放流からの切替に要する経費

(5) 排水管及びます し尿を流入させるために必要な排水管及び便所までのます(中間ますを含む。)に要する経費

(6) 前号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認めるもの

2 市長は、前項の審査については、排水設備新設等計画確認申請書及び当該工事の精算により確認するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条により確定した助成金は、当該工事を施工した工事店に支払うことにより交付したものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

古賀市生活扶助世帯に対する水洗便所設置助成金交付要綱

平成31年4月1日 公営企業管理告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理告示第10号