○古賀市水の特命大使設置要綱

平成31年4月1日

公営企業管理告示第24号

(設置)

第1条 全国に水のたいせつさを伝えるとともに、本市のイメージアップを図ることを目的として、古賀市水の特命大使(以下「特命大使」という。)を設置する。

(特命大使の役割)

第2条 特命大使の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水や水環境のたいせつさを紹介し、広く伝えること。

(2) 水行政における市民との交流に関すること。

(3) その他特命大使の役割として水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「公営企業管理者」という。)が必要と認めるもの。

(市の役割)

第3条 市の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特命大使に本市の情報を提供すること。

(2) 特命大使を応援し、各種媒体を通じてその活動を紹介すること。

(委嘱)

第4条 特命大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、建設産業部上下水道課で選考し、公営企業管理者が委嘱するものとする。

(1) 本市出身の者

(2) 本市に居住経験のある者

(3) 水に関して、本市とゆかりのある者

(4) その他設置の目的に照らして適当と認められる者

(定数)

第5条 特命大使の定数は、必要に応じた人数とする。

(任期)

第6条 特命大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 公営企業管理者は、特命大使から辞任の申出があったとき又は特別の理由があるときは、特命大使の委嘱を解くことができる。

(報酬等)

第7条 特命大使に対する報酬は、支給しない。ただし、活動に対する謝礼として、年に1回特産品等を支給する。

2 特命大使が本市の依頼により職務を遂行する場合において、その都度必要な経費を予算の範囲内で支給する。

3 公営企業管理者は、特命大使に対して、その活動に資するため、次に掲げるものを支給する。

(1) PRするための名刺

(2) 市政に関する資料や物品等

(3) その他公営企業管理者が必要と認めるもの

(庶務)

第8条 特命大使に関する庶務は、上下水道課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業管理者が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市水の特命大使設置要綱

平成31年4月1日 公営企業管理告示第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理告示第24号