○古賀市公営企業契約規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第3号

古賀市長 田辺一城

古賀市公営企業の業務に関して売買、貸借、請負その他の契約を行う場合においては、古賀市財務規則(平成9年規則第20号。以下「規則」という。)第6章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

読み替えられる規則の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第98条第1項

市長

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)

第108条第109条第1項第128条

市長

管理者

第115条第1項第122条第1項第3号第124条第1項第125条第1項第126条第1項

職員

企業職員

古賀市公営企業契約規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第3号