○古賀市住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度実施要綱
平成24年12月27日
告示第186号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、登録をした者に対しその交付の事実を通知し、及び住民票の写し等の不正取得の事実が明らかである場合においては、登録の有無にかかわらず本人にその旨を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の附票(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)をいう。
ア 住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれ、及び改製された戸籍の附票を含む。)に記録されている者
イ 戸籍法の規定により市が作製した戸籍(除かれたもの及び改製された戸籍を含む。)に記録されている者
(3) 第三者 次に掲げる者をいう。
ア 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者の代理人
イ 住民基本台帳法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
ウ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者の代理人
エ 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(4) 本人通知 第三者に住民票の写し等を交付した場合において、本人及びその法定代理人のうち登録した者に対して当該住民票の写し等の交付の事実を通知すること(不正取得に係るものを除く。)をいう。
(5) 不正取得 住民票の写し等を取得した第三者が、住民基本台帳法第46条第2号、戸籍法第133条又は同法第134条に規定する者であることに該当する場合のその取得をいう。
(改正(平31告示第66号))
(対象者)
第3条 本人通知の登録対象者は、登録の申込みの日において本人に該当する者とする。
(全改(平31告示第66号))
(登録の申込み等)
第4条 本人通知を希望する者(以下「申込者」という。)は、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知登録申込書(様式第1号)により申込むものとする。
2 前項の申込みをする場合においては、申込者は、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の書類であって、本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 任意代理人 委任状その他の代理権を証する書類及び本人の本人確認書類。ただし、本人の本人確認書類にあっては写しによることができる。
4 申込者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。
(改正(平31告示第66号))
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 登録期間は、本人に該当する限り、無期限とする。ただし、法定代理人が申請を行った場合、登録期間の終期は、法定代理権の発生原因が消滅する日までとする。
(改正(平31告示第66号))
(登録の変更等)
第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(改正(平31告示第66号))
(1) 住民基本台帳法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な申出又は請求と認めて交付したとき。
2 市長は、不正取得を確認した場合は、本人に対し、住民票の写し等の不正取得に関する通知(様式第6号)により通知するものとする。
3 前項に規定する場合においては、市長は、本人のプライバシーに十分配慮しなければならない。
(改正(平31告示第66号))
(登録の抹消)
第8条 市長は、登録者が本人に該当しなくなった場合その他特に登録を抹消する必要があると認める場合は、職権により当該登録を抹消するものとする。
(全改(平31告示第66号))
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(改正、繰上げ(平31告示第66号))
附則
附則(平成31年3月29日告示第66号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(改正(平31告示第66号))
(改正(平31告示第66号))
(改正(平31告示第66号))
(改正(平31告示第66号))
(改正(令5告示第62号))
(改正(平31告示第66号))