○古賀市景観条例の施行期日を定める規則

令和元年5月28日

規則第3号

古賀市景観条例(平成31年条例第12号)の施行期日は、令和2年1月1日とし、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出の着手予定日が令和2年2月1日以降のものについて適用する。

古賀市景観条例の施行期日を定める規則

令和元年5月28日 規則第3号

(令和元年5月28日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和元年5月28日 規則第3号