○古賀市遺族会補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戦没者の追悼と平和への啓発に資するため、古賀市遺族会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市遺族会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 戦没者の追悼に関する事業

(2) 平和学習・啓発・研修に関する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第50号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令5告示第50号))

(令和5年3月27日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

科目

内容

戦没者の追悼に関する事業

需用費

消耗品費

委託料

戦没者追悼式委託、清掃委託

旅費

事業に伴う事務連絡等(団体の構成員のみの会議・打ち合わせを除く。)に要した交通費

役務費

通信運搬費

平和学習・啓発・研修に関する事業

需用費

印刷製本費、消耗品費

役務費

通信運搬料

旅費

視察研修及び事業に伴う事務連絡等(団体の構成員のみの会議・打ち合わせを除く。)に要した交通費

報償費

講師謝礼等

使用料及び賃借料

施設使用料等

古賀市遺族会補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第77号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 告示第77号
令和5年3月27日 告示第50号