○古賀市商工振興補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市内の地域経済社会の形成に大きな役割を果たしている小規模事業者等の振興と安定に寄与するため、古賀市商工振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市商工会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、経営改善普及事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に他団体から交付される補助金額を除いた額に別表に定める率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第58号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令5告示第58号))

(令和5年3月29日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

科目

内容

補助率

指導職員設置費

給料

経営指導員、経営支援員の給料

3分の2

職員手当等

経営指導員、経営支援員の手当、退職積立金等

法定福利費

経営指導員、経営支援員の社会保険料等

指導事業費

報酬

審査会等開催時の委員報酬等

2分の1

賃金

臨時職員賃金(補助対象事業以外の事業と明確に区分できるものに限る)

報償費

セミナー、講習会等開催時の講師謝礼等

旅費

先進地視察等の旅費、外部講師招聘の交通費等

消耗品費

補助対象事業以外の事業と明確に区分できるものに限る

印刷製本費

補助対象事業以外の事業と明確に区分できるものに限る

通信運搬費

補助対象事業以外の事業と明確に区分できるものに限る

広告料

補助対象事業を実施するために必要なものに限る

委託料

補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費

使用料及び賃借料

事業を実施する建物や土地の賃借料、セミナーや会議の会場使用料

備品購入費

補助対象事業以外の事業と明確に区分できるものに限る(補助対象事業に限り使用するもの)

※指導事業費は新規事業に限る。

古賀市商工振興補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第81号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第10編 業/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 告示第81号
令和5年3月29日 告示第58号