○古賀市人権施策推進会議等要綱
令和元年5月29日
/訓令第1号/教育委員会訓令第1号/
(設置)
第1条 古賀市人権施策基本指針に則り、庁内相互の連携と人権課題の共有を図り、総合行政としての人権施策を推進するため、古賀市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、前条の目的達成のため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 古賀市人権施策基本指針に基づく実施計画の推進及び進行管理に関すること。
(2) 市における人権施策に関する関係部課間の連携の確保及び連絡調整に関すること。
(3) 前2号のほか目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、次に定める者(以下「推進会議構成員」という。)をもって構成する。
(1) 副市長及び教育長
(2) 部長、理事及び議会事務局長
(3) 課長
(4) その他市民部長が必要と認める者
2 推進会議に会長及び副会長を置く。
3 会長には副市長を、副会長には市民部長をもって充てる。
(改正(令2/訓令第8号/教委訓令第5号/))
(会長及び副会長)
第4条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ推進会議構成員以外の職員の出席を求めることができる。
(企画調整会議)
第6条 本市における人権行政の基本的重要施策の策定に関し、審議、調整及び協議が必要になった場合及び重大な人権侵害事象等が発生した場合に、対応方針等を決定するために、推進会議に人権施策企画調整会議(以下「企画調整会議」という。)を置く。
2 企画調整会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。
3 企画調整会議の議長には副市長を、副議長には市民部長を、委員には次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
教育長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、建設産業部長、教育部長、議会事務局長、一部事務組合事務局長、総務課長、人事秘書課長、経営戦略課長、財政課長、人権センター課長、隣保館長 |
4 議長は、必要に応じ委員以外の職員の出席を求めることができる。
5 議長は、企画調整会議を代表し、会務を総理する。
6 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(改正(令2/訓令第8号/教委訓令第5号/))
(庶務)
第7条 推進会議及び企画調整会議の庶務は、市民部人権センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が、推進会議に諮って定める。
2 この訓令に定めるもののほか、企画調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が、企画調整会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日/訓令第8号/教委訓令第5号/)
この訓令は、公布の日から施行する。