○古賀市職員不祥事防止委員会規程
令和元年6月27日
/訓令第2号/教育委員会訓令第2号/
(設置)
第1条 古賀市職員の不祥事の予防及び再発防止の徹底を図るため、古賀市職員不祥事防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不祥事防止対策の実施状況の情報共有及び評価
(2) 不祥事防止に係る課題の分析
(3) 不祥事防止対策の検討及び推進
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 副委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務部長、市民部長、保健福祉部長、建設産業部長、教育部長、議会事務局長及び総務部理事
(改正(令2訓令第11号・教委訓令第7号))
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、年1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
3 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。
(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日訓令第9号・教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日訓令第11号・教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。