○古賀市渇水対策本部等設置要綱
令和元年7月1日
公営企業告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるほか、本部を設置しない場合の少雨対策及び節水対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6公企告示第11号))
(本部の設置及び解散)
第2条 市長は、本市の水源である古賀ダム及び大根川水系並びに、福岡地区水道企業団及び北部福岡緊急連絡管の水源において、渇水の長期化が予想され、市民生活等に重大な影響を及ぼすおそれがある場合において、総合的な渇水対策が必要と認めるときは、本部を設置する。
2 本部は、渇水状況が解消したと認められたときは、解散する。
(改正(令6公企告示第11号))
(所掌事項)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌し、その決定及び推進を図るものとする。
(1) 水源状況の把握、配水及び水質管理に関すること。
(2) 渇水状況に応じた広報、給水制限等に関すること。
(3) その他渇水対策に関すること。
(繰下げ(令5公企告示第15号))
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、本部の事務を総括し、副本部長及び本部員を指揮監督する。
3 副本部長は、副市長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故等があるときは、本部長の職務を代理する。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充て、本部長の指示に基づき事務を処理する。
(改正、繰下げ(令5公企告示第15号))
(本部会議)
第5条 本部に本部会議を置き、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。
(改正、繰下げ(令5公企告示第15号))
(異常少雨対策会議及び節水推進会議の設置及び解散)
第6条 市長は、渇水状況が本部を設置するまでに至らないと認めるときは、必要に応じ、古賀市異常少雨対策会議(以下「少雨会議」という。)又は古賀市節水推進会議(以下「節水会議」という。)を設置する。
2 少雨会議及び節水会議の設置及び解散の基準は、別に定める。
(追加(令6公企告示第11号))
(少雨会議及び節水会議の組織)
第7条 少雨会議及び節水会議は、会長及び会議委員をもって組織する。
2 会長は、建設産業部長をもって充て、会議の事務を総括し、会議委員を指揮監督する。
3 会議委員は、総務部長、総務課長、農林振興課長及び上下水道課長をもって充て、会長の指示に基づき事務を処理する。
(追加(令6公企告示第11号))
(本部への移行)
第8条 少雨会議及び節水会議は、渇水状況が悪化するおそれがあり、かつ総合的な対策が必要であると認められるときは、本部に移行する。
(追加(令6公企告示第11号))
(事務局)
第9条 本部、少雨会議及び推進会議の事務局は、上下水道課に置く。
(改正、繰下げ(令6公企告示第11号))
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
(繰下げ(令6公企告示第11号))
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日公企告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月17日公企告示第11号)
この告示は、交付の日から施行する。
別表(第4条関係)
(改正(令6公企告示第11号))
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 建設産業部長 |
総務部長 | |
保健福祉部長 | |
市民部長 | |
教育部長 | |
議会事務局長 | |
一部事務組合事務局長 | |
総務課長 | |
農林振興課長 | |
上下水道課長 |