○古賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、古賀市とする。
(事業構成及び事業内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第5条 総合事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(改正(令3告示第61号))
(利用の届出)
第6条 居宅の要支援又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)は、第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、要支援者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(サービスの実施方法)
第7条 総合事業の各サービスは、市が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 指定事業者により実施する方法
(2) 省令に定める基準に適合する者に委託して実施する方法
(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が要支援者、事業対象者及び一般高齢者に行うサービス提供に対して、総合事業の運営のために要する費用を補助して実施する方法
(事業の委託及び指定)
第8条 市長は、適当と認めた者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。
2 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。
3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
4 第2項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(サービス事業支給費の額)
第10条 サービス事業支給額は、前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80又は100分の70)とする。
(改正(令2告示第5号))
(1) 要支援者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要支援者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要支援者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要支援者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(改正(令3告示第59号))
(利用料)
第11条 総合事業の利用者は、別表第4に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用者は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。
(支給限度額と給付管理)
第12条 支給限度額は、事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。ただし、市長が特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。
2 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。
(高額介護サービス費等相当額の支給)
第13条 市長は、総合事業において、高額介護予防サービス費及び高額医療合算予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(保険料滞納者に係る措置)
第14条 市長は、保険料を滞納している第1号被保険者である総合事業の利用者が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第30条に規定する特別の事情(次条において「特別の事情」という。)があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項に規定する方法による費用の支払いを行わないことができる。
(保険給付の支払の一時停止)
第15条 市長は、総合事業を利用することができる第1号被保険者が、保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(給付制限)
第16条 市長は、総合事業を利用することができる第1号被保険者について保険料徴収消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。
(事業受託者)
第17条 事業受託者は、委託を受け、提供するサービスについて、実施月ごとに、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
2 その委託に関して必要な事項は、この要綱に定めるところに従い、この要綱に定めのない事項については、別に委託契約で定める。
(守秘義務)
第18条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(適用の特例)
4 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、第9条の規定に基づき算定した額に100分の101を乗じて得た額とする。
(追加(令3告示第61号))
附則(令和2年1月14日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
事業名 | 対象者 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 第1号訪問事業 | (ア) 介護予防ケアマネジメントA | 要支援者及び事業対象者 | 短期集中予防サービスや指定事業所が提供するサービスを利用する場合で原則的な介護予防支援と同様のケアマネジメント |
(イ) 介護予防ケアマネジメントB | 指定事業所以外の多様なサービスを利用する場合の(ア)を簡略化したケアマネジメント | |||
(ウ) 介護予防ケアマネジメントC | 補助や助成のサービスを利用する場合で、初回のみのケアマネジメント | |||
第1号通所事業 | 通所型現行相当サービス | 要支援者及び事業対象者 | 旧介護予防通所介護に相当するサービス | |
通所型基準緩和サービス | 旧介護予防通所介護の基準よりも緩和した基準によるサービス | |||
通所型短期集中予防サービス | 保健、医療の専門職により提供される支援で、3~6月の短期間で行う | |||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 要支援者及び事業対象者 | 予防サービス事業、生活支援サービス事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 一般高齢者 | 民生委員、関係機関等からの情報提供等により、何らかの支援を要する者を早期に把握し、介護予防活動へつなげる | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防支援に関わる者 | リハビリテーションに関する専門的知見を要する者が地域包括支援センターと連携しながら、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の場等の介護予防の取組を総合的に支援する | ||
一般介護予防事業評価事業 | 一般高齢者、要支援者及び事業対象者 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を通じ、総合事業全体を評価し、事業全体の改善を図る |
別表第2(第9条関係)
(改正(令3告示第61号))
種類 | サービス費区分 | 単位数 | ||
訪問型サービス | 訪問型現行相当サービス費 | 事業対象者、要支援1・2(介護予防サービス計画に週1回程度の利用を位置付け、月4回以下で利用した場合) | 268単位/回 | |
事業対象者、要支援1・2(介護予防サービス計画に週1回程度の利用を位置付け、月5回以上利用した場合) | 1,176単位/回 | |||
事業対象者、要支援1・2(介護予防サービス計画に週2回程度の利用を位置付け、月8回以下で利用した場合) | 272単位/回 | |||
事業対象者、要支援1・2(介護予防サービス計画に週2回程度の利用を位置付け、月9回以上利用した場合) | 2,349単位/月 | |||
事業対象者、要支援2(介護予防サービス計画に週3回以上の利用を位置付け、月12回以下で利用した場合) | 287単位/回 | |||
事業対象者、要支援2(介護予防サービス計画に週3回以上の利用を位置付け、月13回以上利用した場合) | 3,727単位/月 | |||
事業対象者、要支援1・2(介護予防サービス計画に20分未満のサービスとして位置付けたもの。月22回まで利用可能。) | 167単位/回 | |||
備考 1 上記のうち、1月の提供回数が一定回数を超え、月額の単位数となる場合については、別途定める基準に応じて日割り計算を行う場合がある。 2 加算及び減算は、地域支援事業実施要綱別添1の1訪問介護員等によるサービス費(訪問介護従前相当サービス費)に準ずる。 | ||||
訪問型基準緩和サービス費 | 要支援1は週2回以下、事業対象者及び要支援2は週3回以下で利用可能。 事業対象者、要支援1・2 217単位/回 事業対象者、要支援1・2(同一建物) 195単位/回 初回加算 80単位/月 | |||
備考 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に訪問型基準緩和サービスを行う場合は、地域支援事業実施要綱別添1の1訪問介護員等によるサービス費(訪問介護従前相当サービス費)に準じて、減算する。 | ||||
通所型サービス | 通所型現行相当サービス費 | 同一建物以外の場合 | 事業対象者A、要支援1 (月4回以下で利用した場合) | 384単位/回 |
事業対象者A、要支援1 (月5回以上利用した場合) | 1,672単位/月 | |||
事業対象者B、要支援2 (月8回以下で利用した場合) | 395単位/回 | |||
事業対象者B、要支援2 (月9回以上利用した場合) | 3,428単位/月 | |||
同一建物の場合 | 事業対象者、要支援1 (週1回利用した場合) | 376単位減算/月 | ||
事業対象者、要支援2 (週2回利用した場合) | 752単位減算/月 | |||
備考 1 上記のうち、1月の提供回数が一定回数を超え、月額の単位数となる場合については、別途定める基準に応じて日割り計算を行う場合がある。 2 加算及び減算は、地域支援事業実施要綱別添1の2 通所介護事業者の従業者によるサービス費(通所介護従前相当サービス費)の基準に準ずる。 | ||||
通所型基準緩和サービス費 | 同一建物以外の場合 | 事業対象者A、要支援1 | 320単位/回 | |
事業対象者B、要支援2 | 330単位/回 | |||
同一建物の場合 | 事業対象者A、要支援1 | 266単位/回 | ||
事業対象者B、要支援2 | 277単位/回 | |||
備考 1 同一建物の場合に該当する基準は、通所型現行相当サービス費に準ずる。 2 利用者の数が利用定員を超える場合及び看護・介護職員の員数が基準に満たさない場合、地域支援事業実施要綱別添1の2通所介護事業者の従業者によるサービス費(通所介護従前相当サービス費)に準じて、減算する。ただし、利用者の数が利用定員を超える場合の減算については、全体定員を超過しない場合、減算しないものとする。 | ||||
介護予防ケアマネジメント費 | 事業対象者・要支援1・2 介護予防ケアマネジメントA 438単位/月 介護予防ケアマネジメントB 306単位/月 介護予防ケアマネジメントC 306単位/月 介護予防ケアA初回加算 300単位/月 介護予防ケアB初回加算 300単位/月 委託連携加算A 300単位/月 委託連携加算B 300単位/月 |
別表第3(第9条関係)
(改正(令3告示第61号))
サービス区分 | 単価(1単位あたり) |
訪問型サービス及び通所型サービス | 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年3月23日厚生労働省告示第93号) |
介護予防ケアマネジメント | 10.21円 |
別表第4(第11条関係)
(改正(令3告示第61号))
サービス種別 | 利用料 |
訪問型現行相当サービス | 別表第2に規定する単位に別表第3に規定する単価を乗じて得た額から、その額に100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80又は100分の70)を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)を差し引いた額 ただし、第10条の2の規定による特例を受ける利用者にあっては、前段中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において別に定める割合」と、「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において別に定める割合」と、「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において別に定める割合」とする。 |
訪問型基準緩和サービス | |
通所型現行相当サービス | |
通所型基準緩和サービス | |
訪問型委託サービス | 60分未満 100円/回(週3回まで利用可能) |
訪問型短期集中予防サービス | 405円/回 |
通所型短期集中予防サービス | 405円/回(週2回まで利用可能) |
介護予防ケアマネジメント | なし |
別表第5(第5条関係)
事業対象者に該当する基準
①様式第2号の質問項目No.1~20までの20項目のうち10項目以上に該当 |
②様式第2号の質問項目No.6~10までの5項目のうち3項目以上に該当 |
③様式第2号の質問項目No.11~12までの2項目のうちすべてに該当 |
④様式第2号の質問項目No.13~15までの3項目のうち2項目以上に該当 |
⑤様式第2号の質問項目No.16に該当 |
⑥様式第2号の質問項目No.18~20までの3項目のうちいずれか1項目以上に該当 |
⑦様式第2号の質問項目No.21~25までの5項目のうち2項目以上に該当 |
(注) この表における該当(No.12を除く。)とは、様式第2号の回答部分に「1.はい」又は「1.いいえ」に該当することをいう。
この表における該当(No.12に限る。)とは、BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合をいう。