○職員の臨時的任用に関する規則
令和元年12月10日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職位を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。