○古賀市同和地区活動補助金交付要綱
令和元年11月28日
告示第83号
古賀市同和地区活動補助金交付要綱(平成20年8月告示第121号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、部落差別の解消に向けた活動等を支援するため、古賀市同和地区活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令3告示第93号))
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、部落解放同盟古賀・新宮地区協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 部落差別の解消に向けた活動等を支援する情報収集・研修に関すること
(2) 部落差別の解消に資することを目的とした啓発活動に関すること
(改正(令6告示第54号))
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年度以降の補助金について適用する。
(期間)
2 この告示は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第54号))
附則(令和2年10月1日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度以降の補助金について適用する。
附則(令和3年4月14日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(改正(令4告示第76号))
科目 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼 |
旅費 | 費用弁償 (1) 日当 1日につき、1,500円とする。ただし、国、県又は市(他市を含む。)が主催し、及び参加を要請する会議、研修会等(文書にて確認ができるものに限る。)は、2,500円とする。 (2) 交通費 市外に限る。 (3) 宿泊費 県外に限る(夕食代、朝食代及び宿泊雑費については、市職員の旅費取扱いに準ずる。)。 |
需用費 | 消耗品費 |
役務費 | 通信運搬費 |