○古賀市同和地区活動補助金交付要綱

令和元年11月28日

告示第83号

古賀市同和地区活動補助金交付要綱(平成20年8月告示第121号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、部落差別の解消に向けた活動等を支援するため、古賀市同和地区活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3告示第93号))

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、部落解放同盟古賀・新宮地区協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 部落差別の解消に向けた活動等を支援する情報収集・研修に関すること

(2) 部落差別の解消に資することを目的とした啓発活動に関すること

(改正(令6告示第54号))

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年度以降の補助金について適用する。

(期間)

2 この告示は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6告示第54号))

(令和2年10月1日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度以降の補助金について適用する。

(令和3年4月14日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令4告示第76号))

科目

内容

報償費

講師謝礼

旅費

費用弁償

(1) 日当 1日につき、1,500円とする。ただし、国、県又は市(他市を含む。)が主催し、及び参加を要請する会議、研修会等(文書にて確認ができるものに限る。)は、2,500円とする。

(2) 交通費 市外に限る。

(3) 宿泊費 県外に限る(夕食代、朝食代及び宿泊雑費については、市職員の旅費取扱いに準ずる。)

需用費

消耗品費

役務費

通信運搬費

古賀市同和地区活動補助金交付要綱

令和元年11月28日 告示第83号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 地域改善対策
沿革情報
令和元年11月28日 告示第83号
令和2年10月1日 告示第157号
令和3年4月14日 告示第93号
令和4年4月1日 告示第76号
令和6年3月29日 告示第54号