○古賀市男女共同参画表彰輝きKOGAびと要綱
令和2年1月24日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における男女共同参画社会づくりに対する市民の一層の関心と意欲を高め、豊かで活力のある男女共同参画社会の実現のため、男女共同参画の形成に積極的に取り組み、他の模範として推奨できる個人、法人又は団体(以下「輝きKOGAびと」という。)を表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市に在住、在勤若しくは在学する個人又は本市に所在する法人若しくは団体
(2) 主に、市内において活動してきた個人、法人又は団体
(1) 古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)第4条第1項及び第3項に規定する課等
(2) 古賀市行政区長等に関する規則(平成13年規則第4号)第4条第1項に規定する行政区
(3) 古賀市市民活動支援センター
(4) 古賀市男女共同参画推進員会
(5) 古賀市スポーツ協会
(6) 古賀市文化協会
(7) 古賀市社会福祉協議会
(8) 古賀市商工会
(9) その他総務部長が適当と認める団体
(被表彰者の決定)
第4条 市長は、前条の規定により推薦を受けたものについて古賀市男女平等をめざす基本条例(平成16年条例第18号)第25条に規定する古賀市男女共同参画審議会の意見を踏まえて被表彰者、被表彰法人又は被表彰団体(以下単に「被表彰者」という。)を決定するものとする。
(被表彰者の数)
第5条 この表彰における被表彰者の数は、個人表彰1名程度、法人表彰1社程度、団体表彰1団体程度とする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、毎年度市長が表彰状を授与して行うものとする。
(表彰の除外)
第7条 次の各号に掲げるものについては、表彰の対象から除くものとする。
(1) 第4条の規定による決定を既に受けたことがあるもの
(2) 男女共同参画を本務とする市の出資法人及びその法人に在職する役員又は職員
(事務局)
第8条 表彰に関する事務は、人権センターにおいて行う。
(改正(令5告示第35号))
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施について必要な事項は、市民部長が定める。
(改正(令5告示第35号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表彰基準 | 基準年数 |
共通事項 | ・男女共同参画の趣旨に合致していること。 ・市民、他社、他団体にとって、男女共同参画社会を実現する上で、モデルとなっていること。 | ― |
個人 | ・市民活動、地域活動等に継続して取組み、活性化に寄与していること。 | 概ね5年以上 |
・女性又は男性の進出が少ない分野に果敢に挑戦し、先駆的な功績をあげていること。 | 概ね3年以上 | |
法人・団体 | ・女性管理職登用を積極的に進めていること。 ・職場環境の整備や処遇改善、職員配置等により、性別に関わりなく、男女それぞれの能力を活かした経営を実践していること。 ・社員が男女ともに生き生きと、働きやすい制度等を整えていること。(育児休業制度、介護休業制度、子育て応援宣言、女性の大活躍推進宣言等) ・ワークライフバランスの推進を積極的に実践していること。 ・女性活躍に向けた活動や取組みを行っていること。 | ― |