○古賀市林業振興・森林保全事業補助金交付要綱
令和2年2月3日
告示第14号
古賀市林業振興・森林保全事業補助金交付要綱(平成25年7月告示第157号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業の振興及び森林の適正な保全を図るため、古賀市林業振興・森林保全事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 福岡県広域森林組合
(2) 薦野生産森林組合
(3) 古賀市森林振興協議会
(4) その他市長が認める森林の振興に寄与する団体
(補助対象事業、補助対象経費及び補助金額等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額等は、別表に掲げるものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年度以後の補助金について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前になされた古賀市林業振興・森林保全事業補助金に関する申請及び決定等の行為は、この告示の規定によってなされたものとみなす。
(効力)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、この効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令5告示第85号))
(追加(令5告示第85号))
附則(令和5年3月31日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 科目 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
共有森林・林道・路網整備維持管理事業 | 団体が共有する森林の林道・路網の維持管理(草刈り・溝浚え等)及び森林の保全事業(間伐・枝打ち・除伐等) | 賃金・委託費・備品購入費・消耗品費 | 補助対象事業に要する経費 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額。ただし、予算の範囲内において、市長が定めるものとし、上限額は、年額100万円とする。 |
林道・路網整備改良事業 | 古賀市内の林道・路網の整備改良(草刈り・溝浚え等)及び森林の保全事業(間伐・枝打ち・除伐等) | 賃金・委託費・備品購入費・消耗品費 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額。ただし、予算の範囲内において、市長が定めるものとし、上限額は、年額30万円とする。 | |
森林経営計画策定推進事業 | 森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画の策定 | 委託費・消耗品費 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額。ただし、予算の範囲内において、市長が定めるものとし、上限額は、年額50万円とする。 |