○古賀市林業振興・森林保全事業補助金交付要綱

令和2年2月3日

告示第14号

古賀市林業振興・森林保全事業補助金交付要綱(平成25年7月告示第157号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業の振興及び森林の適正な保全を図るため、古賀市林業振興・森林保全事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 福岡県広域森林組合

(2) 薦野生産森林組合

(3) 古賀市森林振興協議会

(4) その他市長が認める森林の振興に寄与する団体

(補助対象事業、補助対象経費及び補助金額等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額等は、別表に掲げるものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年度以後の補助金について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前になされた古賀市林業振興・森林保全事業補助金に関する申請及び決定等の行為は、この告示の規定によってなされたものとみなす。

(効力)

3 この告示は、令和9年3月31日限り、この効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第85号))

4 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令5告示第85号))

(令和5年3月31日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

事業内容

科目

補助対象経費

補助金額等

共有森林・林道・路網整備維持管理事業

団体が共有する森林の林道・路網の維持管理(草刈り・溝浚え等)及び森林の保全事業(間伐・枝打ち・除伐等)

賃金・委託費・備品購入費・消耗品費

補助対象事業に要する経費

補助対象経費に10分の10を乗じて得た額。ただし、予算の範囲内において、市長が定めるものとし、上限額は、年額100万円とする。

林道・路網整備改良事業

古賀市内の林道・路網の整備改良(草刈り・溝浚え等)及び森林の保全事業(間伐・枝打ち・除伐等)

賃金・委託費・備品購入費・消耗品費

補助対象経費に10分の10を乗じて得た額。ただし、予算の範囲内において、市長が定めるものとし、上限額は、年額30万円とする。

森林経営計画策定推進事業

森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画の策定

委託費・消耗品費

補助対象経費に10分の10を乗じて得た額。ただし、予算の範囲内において、市長が定めるものとし、上限額は、年額50万円とする。

古賀市林業振興・森林保全事業補助金交付要綱

令和2年2月3日 告示第14号

(令和5年3月31日施行)