○古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付要綱
令和2年1月6日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために実施する古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、医療的ケアとは、人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養等の日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この要綱において、医療的ケア児とは、次の要件の全てに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 在宅で同居の保護者その他介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。
(4) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。
(5) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けていること。
3 この要綱において、家族とは、医療的ケア児の保護者等で、現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っていると市長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、医療的ケア児の家族とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、指定訪問看護ステーション(健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護等の事業を行う事業所をいう。)が在宅の医療的ケア児に対して行う訪問看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護は除く。以下「補助対象訪問看護」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、別表のとおりとする。
(改正(令5告示第173号))
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助対象訪問看護を行った時間(以下「補助対象時間」という。)に15分当たり1,875円を乗じた額とする。なお、補助対象時間の算定は、15分ごとに行うものとし、15分に満たない時間は、1日ごとにこれを切り捨てる。
2 補助対象者1人につき、各補助対象時間の合計が別表に定める1年度当たりの上限を超えた場合は、当該超えた時間については、補助金の算定の対象としない。
(改正(令5告示第173号))
(利用の申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、市長に古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による交付があったときは、補助対象者に対し補助金を交付したものとみなし、補助対象者は当該交付された金額について利用訪問看護ステーションに支払ったものとみなす。
(請求等)
第11条 補助金の交付決定及び額の確定を受けた利用訪問看護ステーションは、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、令和8年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第30号))
附則(令和2年4月30日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月22日告示第173号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付要綱の規定は、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和6年3月4日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
(追加(令5告示第173号))
補助対象経費 | 補助対象時間の上限 |
1 指定訪問看護ステーションが医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に要する経費 | 補助対象者1人につき、1年度当たり48時間 |
2 指定訪問看護ステーションが保育所、学校等を訪問して行う看護に要する経費 | 補助対象者1人につき、1年度当たり144時間 |
(全改(令4告示第17号))
(全改(令4告示第17号))
(改正(令4告示第17号))