○古賀市社会福祉法人指導監査等実施要綱
令和2年1月7日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和62年法律第45号)及びその他の関係法令等に基づき、市が行う社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査等について必要な事項を定めることにより、法人の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、関係法令及び国・県の通知に基づく指導事項について、市における法人の運営の実情を踏まえ、別に定める指導監査方針により実施するものとする。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査の対象は、市が所管する法人とする。
(指導監査の類型)
第4条 指導監査は、これを一般監査及び特別監査に分けて実施するものとする。
2 一般監査(実施計画を策定した上で一定の周期で実施する監査をいう。)は、次の各号により実施する。
(1) 一般監査の実施の周期は、国が制定する社会福祉法人指導監査実施要綱の一般監査の実施の周期に準じるものとする。
(2) 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、社会福祉法人として遵守すべき基本事項の指導を中心として実施する。
(3) 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合等については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する。
3 特別監査(運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施する監査をいう。)は、次の各号により実施する。
(1) 特別監査に当たっては、不祥事の態様や社会的影響の度合、法人の規模等に応じて、法人を所管する課において人員を確保し、特別監査班を編成するものとする。
(2) 監査日時は事前通告を原則とするが、監査の実効性を高めるため、必要に応じ、無通告監査を行うことができる。
(3) 特に必要があると認められるときは、法人を経営する者の取引業者や関係機関等の協力を得て、これらから事情聴取等を行うことができる。
(4) 特別監査の実施結果は、文書で当該法人に通知し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずるものとする。
(実施計画等)
第5条 指導監査の実施に当たっては、前年度の指導監査実施状況等を考慮の上、当該年度の指導監査方針及び実施計画を定めるものとする。
2 指導監査の実施時期、班編成規模等については、指導監査開始時までに別途決定する。
(指導監査の事前準備)
第6条 指導監査の事前準備として、次の各号の事務処理を行うものとする。
(1) 指導監査の実施期日、実施対象及び準備すべき資料等必要事項を明示し、原則として事前に法人を経営する者に通知すること。
(2) 法人から別に定める社会福祉法人指導監査資料及び関係資料を提出させること。
(3) 当日の指導監査を円滑に行うため、事前に提出させた関係資料並びに過去における指導監査結果及び是正改善報告等を分析検討し、あらかじめ問題の所在を把握しておくこと。
(指導監査の実施)
第7条 指導監査職員は、次の各号により指導監査を実施するものとする。
(1) 法人を経営する者及び関係者に対して、あらかじめ指導監査の趣旨を説明し、十分な理解と積極的な協力が得られるよう配慮すること。
(2) 指導監査終了後、法人を経営する者に対し講評を行い、是正改善が必要な事項を口頭で指示し、また問題点の解決方法について研究協議を行い、併せて法人を経営する者の意見又は要望等を聴取すること。
(3) 必要に応じて関係行政機関職員等の立会いを求めること。
(4) 必要に応じて関係機関等への照会又は調査を行うこと。
(指導監査後の措置)
第8条 指導監査後の措置について、次の各号の事務処理を行うものとする。
(1) 指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査の結果について分析し、問題点を明確にした上で、とるべき措置を検討のうえ上司に復命すること。
(2) 指導監査によって明らかとなった是正改善を要する事項は、具体的にその指摘・指導の内容及び是正改善方法等を指導監査及び実地指導の結果通知書として法人を経営する者に通知し、その内容について福岡県の指導監査所管課に情報提供を行う。
(3) 文書指摘事項については、法人を経営する者から期限を付して是正改善報告書を提出させ、その内容を確認し必要に応じて確認監査を実施する。指導監査結果に基づき繰り返し是正改善措置をとるように指示したにもかかわらず、なお改善されない場合や極めて重大な問題が発生した場合等においては、必要に応じて法令等に基づく勧告、公表、処分を行う。
(4) 前号の規定に基づき処分を行う場合においては、当該社会福祉法人の長に対して、予め書面をもって弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知し、弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、社会福祉法人指導監査等の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月14日から施行し、平成31年度の指導監査から適用する。