○古賀市部落差別をはじめあらゆる差別の解消と人権擁護に関する条例

令和2年3月27日

条例第4号

古賀市「同和」問題等の早期解決に関する条例(平成8年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、これまで市が、自由と人権を尊重する精神と文化を守り後世に引き継ぐとともに、お互いを大切にして助け合う温かい社会をつくるために努力を重ねてきたにもかかわらず、社会的身分、門地、人種、国籍、民族、信条、性別、性自認、性的指向、障がいや病気の有無などを理由とした様々な差別や偏見に基づく言動、インターネット上での人権侵害事象などが多くの人々を傷つけ、安全で安心な暮らしを脅かしていることに鑑み、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別解消を目的とした法令にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)の撤廃と人権擁護を図り、人権尊重を基調とする差別のない明るい市の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で市民及び事業者の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らもあらゆる差別、人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。

2 事業者は、あらゆる差別をなくすため、職場での研修及び啓発活動を行うよう努めるものとする。

(市の施策の推進)

第5条 市は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために国、県、市民及び関係団体と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第6条 市は、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発の充実)

第7条 市は、市民及び事業者の人権意識の高揚を図るため、関係団体と連携のうえ、人権教育及び人権啓発を積極的に推進するものとする。

(推進体制の充実)

第8条 市は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。

(意見の聴取)

第9条 市は、あらゆる差別をなくすための施策に関する事項、その他この条例の目的を達成するために必要な事項については、古賀市人権施策審議会条例(平成18年条例第1号)第1条に規定する古賀市人権施策審議会の意見を聴くことができる。

(調査等の実施)

第10条 市は、あらゆる差別をなくすための施策を策定及び推進していくため、先駆的な情報の収集に努めるとともに、必要に応じ、差別の実態に係る調査及び意識調査等を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市部落差別をはじめあらゆる差別の解消と人権擁護に関する条例

令和2年3月27日 条例第4号

(令和2年3月27日施行)