○古賀市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)第30条から第32条までの規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、給与条例において使用する用語の例による。
(1) 21日が日曜日に当たるとき その日の前々日
(2) 21日が土曜日に当たるとき その日の前日
(3) 21日が古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日に当たるとき その日の前日(その日が日曜日にあたるとき その日の前々日)
第4条 会計年度任用職員が月の途中においてその所属する給料(パートタイム会計年度任用職員の場合においては、給与条例第31条第3項の基本となる報酬をいう。以下同じ。)の支給義務者を異にして任用された場合においては、その月の給料は日割計算により、任用の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、任用の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。
2 会計年度任用職員が月の途中において給与条例第26条に規定する休職を命ぜられ、停職処分を受け、又は無給休暇を与えられたときは、その月の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。休職、停職、無給休暇中にある職員が月の途中において復帰したときも、同様とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1の給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項に定める基準に従い、任命権者が決定する。
4 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が定める基準に従い任命権者が決定する。
(地域手当の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当は、給与条例第11条の規定により地域手当が支給される他の職員に準じて支給する。
(通勤手当の支給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員に通勤手当を支給する場合における給与条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、別表第3のとおりとする。
2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当等)
第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、あらかじめ指示して勤務を命じるものとし、これによってフルタイム会計年度任用職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、1回の勤務時間が30分を超えるものについてその月の全時間数(当該手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第13条第2項の例による。
3 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
4 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
第9条 フルタイム会計年度任用職員に時間外勤務手当を支給する場合における給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 フルタイム会計年度任用職員に時間外勤務手当を支給する場合における給与条例第16条第6項の規則で定める割合は、100分の35とする。
第10条 フルタイム会計年度任用職員に時間外勤務手当を支給する場合における給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。
第11条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中のフルタイム会計年度任用職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことをフルタイム会計年度任用職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給することができる。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第12条 給与条例第30条第5項及び第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するフルタイム会計年度任用職員のうち次のいずれかに該当するものとする。
ア 6箇月以上の任用期間をもって任用されたフルタイム会計年度任用職員
イ 6箇月未満の任用期間をもって任用され、一会計年度内で再度任用されることによりその任用期間の月数の合計が6箇月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月1日に在職するフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上となるフルタイム会計年度任用職員
2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当又は勤勉手当については、前項に定めるもののほか、他の職員の例による。
(改正(令6規則第13号))
(給与の減額)
第13条 給与条例第30条第8項に規定する勤務しないことについて特に任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第12条及び第14条に規定する休暇による場合とする。
2 給与条例第30条第8項の規定によって給与を支給する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
3 給与条例第30条第8項の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給与の額に対応する額をそれぞれその月の給料から差し引くものとする。ただし、フルタイム会計年度任用職員の退職、死亡、休職、停職、無給休暇等により、減額すべき給与の額がその月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(改正(令6規則第13号))
第14条 特殊勤務手当は、フルタイム会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第30条第8項の規定によって給料を減額された場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(改正(令6規則第13号))
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第15条 給与条例第30条第9項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第30条第8項の規定によって減額された場合においても、そのフルタイム会計年度任用職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り減額された給料額をもって給料の月額とする。
(改正(令6規則第13号))
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員のうち基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)の額が日額で定められた者(以下「日額報酬制のパートタイム会計年度任用職員」という。)の当該報酬の日額は、基準月額を21で除して得た額とする。
2 職員のうち基本報酬の額が時間額で定められた者(以下「時間額報酬制のパートタイム会計年度任用職員」という。)の当該報酬の時間額は、前項の規定により算出される額を7.75で除して得た額とする。
(地域手当相当報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬のうち、フルタイム会計年度任用職員に支給する地域手当に相当する報酬(以下「地域手当相当報酬」という。)は、基本となる報酬の額に100分の6を乗じて得た額とする。
(全改(令3規則第16号))
(特殊勤務手当相当報酬)
第19条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬のうち、フルタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬(以下「特殊勤務手当相当報酬」という。)の支給については、古賀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年条例第13号)の例による。
(時間外勤務手当等相当報酬)
第20条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬のうち、フルタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当等に相当する報酬(以下「時間外勤務手当等相当報酬」という。)の支給については、第8条、第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬(以下「時間外勤務手当等相当報酬」という。)」と、同条第3項中「時間外勤務手当等」とあるのは「時間外勤務手当等相当報酬」と、「その月分を翌月」とあるのは「その月分をその月分」と読み替えるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬のうち、フルタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬を支給する場合における給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務のうち、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務 100分の100
(2) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務のうち、前号に規定する勤務以外の勤務 100分の125
(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 パートタイム会計年度任用職員に時間外勤務手当を支給する場合における給与条例第16条第6項の規則で定める割合は、100分の35とする。
(宿日直手当相当報酬)
第21条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬のうち、フルタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬(以下「宿日直手当相当報酬」という。)の支給については、他の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第22条 給与条例第31条第6項に規定する規則で定めるものは、1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち次のいずれかに該当するものとする。
ア 6箇月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員
イ 6箇月未満の任用期間をもって任用され、一会計年度内で再度任用されることによりその任用期間の月数の合計が6箇月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(2) 6月1日に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上となるパートタイム会計年度任用職員
2 給与条例第31条第6項に規定する規則で定める基準は、次項から第8項までに定めるものとする。
3 日額報酬制のパートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、それぞれ基準日現在において当該職員が受けるべき基本報酬の額及び地域手当相当報酬の額の合計額に当該職員の基準日前6箇月以内の期間における1箇月当たりの平均勤務日数(以下「平均勤務日数」という。)を乗じて得た額を給与条例第24条第2項の期末手当の基礎額として同条に規定する方法により算定した額とし、その支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
4 日額報酬制のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、それぞれ基準日現在において当該職員が受けるべき基本報酬の額及び地域手当相当報酬の額の合計額に当該職員の平均勤務日数を乗じて得た額を給与条例第25条第2項の勤勉手当基礎額として同条に規定する方法により算定した額とし、その支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
5 第3項の平均勤務日数又は同項において給与条例第24条第2項に規定する方法により算定する場合における在職期間は、基準日前6箇月以内の期間における次の各号に掲げる職員としての平均勤務日数又は在職期間とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) 企業職員(市の経営する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する職員をいう。)
(3) 技能労務職員(給与条例第29条の適用を受ける職員をいう。)
(4) 特別職に属する市の職員
6 任用の初日から基準日までの期間が1箇月未満の場合における平均勤務日数は、任用の初日から基準日までの正規の勤務日数とする。
7 任用の初日から基準日までの期間が1箇月以上であって、かつ、当該基準日前6箇月以内の期間に1箇月未満の任期がある場合における平均勤務日数は、該当する月及び当該月における勤務日数は除いて算定するものとする。
(改正(令6規則第13号))
(改正(令6規則第13号))
(会計年度任用職員の給与の額の端数処理)
第24条 給与の計算に際してその額に円未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。
(給与の現金支給)
第25条 会計年度任用職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員が申し出た場合においては、口座振込の方法により支払うことができる。
(給与の差引支給の禁止)
第26条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって認められた場合及び市長が認めた場合を除くほか、その会計年度任用職員に支払う金額を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第27条 会計年度任用職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その会計年度任用職員に支給しなければならない。
(死亡した会計年度任用職員の給与の支給)
第28条 会計年度任用職員が死亡した場合におけるその会計年度任用職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、会計年度任用職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、会計年度任用職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者
(特別の場合の会計年度任用職員の給与)
第29条 給与条例第32条第1項に規定する規則で定める会計年度任用職員は、別表第4左欄に掲げる会計年度任用職員とし、当該会計年度任用職員に係る給与は、それぞれ同表右欄に定める額とする。
(改正(令4規則第18号))
(給与改定の時期)
第30条 条例又は条例に基づく規則の改正により他の職員の給与の額に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定の時期は、他の職員の例による。
(改正(令5規則第29号))
(規定外の事項)
第31条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、他の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する措置)
2 令和元年12月以降引き続き任用される嘱託員(法第3条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。以下同じ。)が令和2年4月にパートタイム会計年度任用職員として新たに任用された場合における令和2年6月に支給する期末手当の額は、第22条第1項第2号中「前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され」を「前会計年度の末日まで嘱託員として任用され」と読み替えて算出した額とする。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第12条第1項第2号及び第22条第1項第2号の改正規定を除く。)による改正後の古賀市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の古賀市会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月29日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の古賀市会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の会計年度給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度給与規則を適用する場合においては、改正前の古賀市会計年度任用職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(全改(令5規則第29号))
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 | |
94 | 295,900 | ||
95 | 296,200 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,800 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,500 | ||
100 | 297,900 | ||
101 | 298,100 | ||
102 | 298,400 | ||
103 | 298,800 | ||
104 | 299,100 | ||
105 | 299,300 | ||
106 | 299,600 | ||
107 | 300,000 | ||
108 | 300,300 | ||
109 | 300,500 | ||
110 | 300,900 | ||
111 | 301,300 | ||
112 | 301,600 | ||
113 | 301,800 | ||
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
別表第2(第5条関係)
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 会計年度任用職員の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする会計年度任用職員の職務 |
別表第3(第7条関係)
交通用具の使用距離 (片道) | 通勤費の金額 | 上限額(月額) | 非課税限度額(月額) | |
キロメートル以上 | キロメートル未満 | |||
0 | 2 | 0円 | ― | ― |
2 | 5 | 1勤務日数当たり95円 | 2,000円 | 4,200円 |
5 | 10 | 1勤務日数当たり190円 | 4,000円 | 4,200円 |
10 | 15 | 1勤務日数当たり330円 | 7,000円 | 7,100円 |
15 | 20 | 1勤務日数当たり470円 | 10,000円 | 12,900円 |
20 | 25 | 1勤務日数当たり610円 | 12,900円 | 12,900円 |
25 | ~ | 1勤務日数当たり750円 | 15,800円 | 18,700円 |
別表第4(第29条関係)
(追加(令4規則第18号))
会計年度任用職員 | 給料又は報酬 |
語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用された会計年度任用職員 | 毎年度予算の範囲内で任命権者が定める額 |
公立保育所に勤務する会計年度任用職員 |
備考
1 語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用された会計年度任用職員については、基本報酬のみ支給するものとする。