○古賀市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱
令和元年9月25日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「保護者」という。)の経済的負担を軽減するため、古賀市実費徴収に係る補足給付補助金を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6告示第27号))
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。
(補助対象者)
第3条 古賀市に居住する幼稚園に在籍する満3歳児(満3歳に達した子どもで翌年度の4月を待たずに就園するものをいう。以下同じ。)、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者のうち、別表に定める者(以下「補助対象者」という。)に対し、支給するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、給食費(副食費相当額に限る。)とする。
(補助金額及び補助上限額)
第5条 補助金の額は、補助対象者が現に幼稚園に支払った補助対象経費の額とする。ただし、上限額は、子ども一人当たり月額4,700円とする。
(改正(令6告示第27号))
2 市長は、補助金を4月分から8月分までについては当年10月末までに、9月分から翌年3月分までについては翌年5月末までに交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、すでに補助金の交付がなされているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令5告示第57号))
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月15日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月16日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(改正(令3告示第59号))
保護者の属する世帯区分 | 免除の対象子ども |
市町村民税所得割額が77,101円未満 | 在園する全ての子ども |
上記以外 | 第3子以降の子ども |
備考
1 この表における市町村民税所得割額とは、子どもの在籍した月の属する年度(在籍した月が4月から8月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)
2 子どもを扶養する未婚のひとり親を寡婦又は寡夫とみなして市町村民税所得割の額を計算するものとする。
3 第3子以降の子どもとは、保護者と生計を一にする者のうち、次のいずれかに該当するもので、最も年齢の高い者から数えて3人目以降の者をいう。
ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部又は児童心理治療施設通所部に入所している小学校就学前子ども
イ 児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
ウ 小学校又は特別支援学校小学部の第1学年から第3学年までにある子ども
(改正(令6告示第27号))
(改正(令6告示第27号))