○古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和2年3月2日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市人権施策基本指針に基づき、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、性的マイノリティや事実婚の関係にある人々をはじめ誰もが大切なパートナーや家族と共にその人らしく人生を歩んでいけるよう支援することで、心豊かに生きる「自己実現」が可能な「いのち輝くまちづくり」の実現をめざし、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3告示第115号))

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約した2人の関係

(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計が同一であり、愛情をもってその子を養育すると約した家族の関係

(3) 宣誓 パートナーシップを形成しようとする者が、市長に対し、パートナーシップにあることを誓うこと又はパートナーシップにあることを誓った者が、市長に対し、ファミリーシップにあることを誓うこと。

(改正(令3告示第115号))

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 宣誓をしようとする者のいずれか一方が古賀市内に住所を有し、又は古賀市内への転入を予定していること。

(3) 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者といかなるパートナーシップの関係がないこと。

(4) パートナーシップにある者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除く。)

(5) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。

(改正(令3告示第115号))

(宣誓の方法)

第4条 宣誓しようとする者は、職員の面前においてパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。この場合において、15歳以上の未成年の子についてファミリーシップにあることを宣誓しようとするときは、当該子が職員の面前において宣誓書に署名するものとする。

(1) 住民票の写し(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)ただし、古賀市内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、当該宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと市長が認めるとき又は15歳以上の未成年の子が署名することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。

3 市長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者及び宣誓書に署名した15歳以上の未成年の子が本人であることを確認するために、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 在留カード

(5) 前4号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明証であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が貼付されたもの

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

4 前条第2号に規定する市内に転入予定である者は、宣誓をした日から3か月以内に、住民票の写し等市内への転入を証明する書類を市長に提出するものとする。

(改正(令3告示第115号))

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号の1又は様式第2号の2。以下「受領証」という。)及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(様式第3号の1又は様式第3号の2。以下「受領カード」という。)において通称名を使用することができる。

(改正(令3告示第115号))

(受領証等の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が要件を満たしていると認めるときは、当該者に対し、受領証及び受領カードに宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

(改正(令3告示第115号))

(受領証等の再交付)

第7条 前条の規定により受領証及び受領カードの交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、当該受領証又は受領カードを紛失し、き損し、又は汚損したときは、市長に対し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証又は受領カードの再交付を受けることができる。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定により再交付申請書の提出をした者について準用する。

3 市長は、第1項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、第4条第1項の規定により提出された宣誓書が保存されている場合に限り、受領証又は受領カードを再交付するものとする。

(改正(令3告示第115号))

(宣誓内容等の変更)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容記載事項変更届兼受領証等再交付申請書(様式第5号。以下「変更届兼再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) ファミリーシップが解消されたとき。

(2) その他宣誓書の記載事項に変更があったとき。

2 変更届兼再交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第4条第3項各号に掲げるいずれかの書類

(2) 前項第2号に該当するときは、変更があった記載事項が確認できる書類

3 市長は、変更届兼再交付申請書の提出を受けた場合は、受領証及び受領カードを再交付するものとする。

(追加(令3告示第115号))

(受領証等の返還)

第9条 宣誓者は、次のいずれかの場合に該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)第6条の規定により交付を受けた受領証及び受領カードを添えて市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2) 一方が死亡した場合

(3) 双方ともに古賀市外へ転出した場合

(改正、繰下げ(令3告示第115号))

(子の氏名の削除)

第10条 宣誓書に氏名を記載された子は、満15歳に達した日以降に、市長にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号。以下「申立書」という。)を提出することにより、当該記載された子に係る受領証及び受領カードから当該子の氏名を削除するよう申し立てることができる。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定により申立書の提出をした者について準用する。

3 市長は、第1項の規定により申立書が提出されたときは、宣誓者に対して、当該記載された子の氏名を削除した受領証及び受領カードを送付するものとする。

(追加(令3告示第115号))

(自治体間での相互利用)

第11条 宣誓者が、次の各号に掲げる自治体へ転出する場合であって、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第8号。以下「使用申請書」という。)を提出したときは、継続して本市が交付した受領証及び受領カードを使用することができる。

(1) 本市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体

(2) 福岡県がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している福岡県内の他の市町村(前号に掲げる者を除く。)

(3) 福岡県がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している都道府県

(4) 前号に掲げる都道府県とパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している当該都道府県の区域内の市区町村(第1号に掲げる者を除く。)

2 第4条第3項の規定は、前項の規定により使用申請書の提出をした者について準用する。

3 第1項各号に掲げる自治体から本市へ転入した者は、当該自治体が交付した受領証及び受領カード(継続使用の手続がされたものに限る。)を、本市において継続して使用することができる。

4 第1項又は前項の規定により継続して受領証及び受領カードを使用している者が、第9条第1号及び第2号に該当した場合又は本市と協定を締結している自治体以外の自治体に転出した場合には、当該受領証及び受領カードを交付した自治体に返還するものとする。

5 第1項の規定により継続している受領証及び受領カードの再交付については、第7条の規定を準用し、宣誓における宣誓内容又は記載事項の変更については、第8条の規定を準用する。

(改正(令5告示第80号))

(宣誓書の保存)

第12条 市長は、宣誓書を古賀市文書管理規程(平成27年訓令第5号)の規定に基づき30年保存するものとする。

(繰下げ(令3告示第115号))

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令3告示第115号))

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行日以後の宣誓について適用し、施行日前の宣誓については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日告示第80号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(改正(令5告示第80号))

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(全改(令3告示第115号))

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(全改(令3告示第115号))

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(全改(令3告示第115号))

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(全改(令3告示第115号))

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(全改(令3告示第115号))

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(全改(令3告示第115号))

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(全改(令3告示第115号))

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(追加(令3告示第115号))

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(追加(令3告示第115号))

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古賀市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和2年3月2日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)