○古賀市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

令和2年3月12日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域福祉の推進に寄与するため、古賀市民生委員・児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市民生委員・児童委員協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 校区ブロック・部会活動に関する事業

(2) 啓発・研修に関する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和10年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6告示第32号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令6告示第32号))

(令和6年3月11日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

科目

内容

校区ブロック・部会活動に関する事業

需用費

消耗品費

報償費

講師謝礼

旅費

事業に伴う事務連絡等(団体の構成員のみの会議・打ち合わせを除く。)に要した交通費

役務費

通信運搬費

使用料及び賃借料

施設使用料等

啓発・研修に関する事業

需用費

印刷製本費、消耗品費

役務費

通信運搬費

旅費

視察研修及び事業に伴う事務連絡等(団体の構成員のみの会議・打ち合わせを除く。)に要した交通費

報償費

講師謝礼

古賀市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

令和2年3月12日 告示第37号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月12日 告示第37号
令和6年3月11日 告示第32号