○古賀市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱
令和2年3月12日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域福祉の推進に寄与するため、古賀市民生委員・児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市民生委員・児童委員協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 校区ブロック・部会活動に関する事業
(2) 啓発・研修に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(効力)
2 この要綱は、令和10年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第32号))
(追加(令6告示第32号))
附則(令和6年3月11日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 科目 | 内容 |
校区ブロック・部会活動に関する事業 | 需用費 | 消耗品費 |
報償費 | 講師謝礼 | |
旅費 | 事業に伴う事務連絡等(団体の構成員のみの会議・打ち合わせを除く。)に要した交通費 | |
役務費 | 通信運搬費 | |
使用料及び賃借料 | 施設使用料等 | |
啓発・研修に関する事業 | 需用費 | 印刷製本費、消耗品費 |
役務費 | 通信運搬費 | |
旅費 | 視察研修及び事業に伴う事務連絡等(団体の構成員のみの会議・打ち合わせを除く。)に要した交通費 | |
報償費 | 講師謝礼 |