○古賀市農業担い手機械導入支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業機械の導入により、作業の省力化及び効率化を図り、農地の集積及び有効利用を促進するため、古賀市農業担い手機械導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(2) 中心経営体 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に定める人・農地プランおいて、地域の中心となる経営体として位置付けられている者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 認定農業者
(2) 中心経営体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農業用機械の導入を目的とするもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、販売店等から購入する機械に限る。
(1) 福岡県特定高性能農業機械導入指針(平成30年4月策定)に定められた特定高性能農業機械(以下「特定機械」という。)については、当該機械を利用する農地面積の合計が3ヘクタール以上であること。(特定機械以外の機械については、当該機械を利用する農地面積の合計が1ヘクタール以上であること。)
(2) 購入価格が10万円以上であること。
(3) 国又は福岡県の補助事業を利用して導入するものでないこと。
(4) 過去に市の補助事業で導入した同種機械の場合は、前回導入後7年以上経過していること。
(5) 過去に国、福岡県又は市の補助事業で導入した機械の代替として同種かつ同能力のものを再度整備又は更新するものでないこと。
(改正(令6告示第42号))
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、農業用機械の購入にかかる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、100万円とする。
2 補助事業者は、補助金交付申請書を提出するに当たって、事業に要する経費に対する当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(事業に要する経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に3分の1を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(期間)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第42号))
附則(令和6年3月26日告示第42号)
この告示中第4条の改正規定は令和6年4月1日から、附則第2項の改正規定は公布の日から施行する。