○古賀市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児・AYA世代のがん患者が住みなれた自宅で自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図るため、古賀市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令5告示第153号))
(定義)
第2条 この要綱において、がんとは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第1号に規定するがんをいう。
2 この要綱において、小児・AYA世代がん患者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 40歳未満であること。
(2) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) がん患者であること。
(4) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要であること。
3 この要綱において家族とは、小児・AYA世代がん患者と同一世帯に属する者等で、現に当該小児・AYA世代がん患者の在宅療養生活の支援を行っていると市長が認めたものをいう。
(改正(令5告示第153号))
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次条の補助対象事業を利用する時点において小児・AYA世代がん患者である者又はその家族とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、介護保険制度において利用できる次の在宅サービスであって、小児・AYA世代がん患者が利用するものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 次に掲げる福祉用具の貸与
ア 車いす(付属品含む。)
イ 特殊寝台(付属品含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないものに限る。)
カ スロープ(工事を伴わないものに限る。)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む。)
コ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
(4) 次に掲げる福祉用具の購入
ア 腰掛便座
イ 入浴補助用具
ウ 自動排泄処理装置の交換可能部品
エ 簡易浴槽
オ 移動用リフトのつり具の部分
2 前項の規定にかかわらず、小児・AYA世代がん患者又はその家族が他の事業において同様の在宅サービス等を利用することができる場合は、当該事業は補助金の交付対象としない。
(改正(令5告示第153号))
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の利用に要する経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、次のとおりとし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、補助対象経費の上限額は、1月あたり6万円とする。
(1) 補助対象者が属する世帯が生活保護世帯である場合 補助対象経費の全額
(2) 前号以外の場合 補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(改正(令5告示第12号))
(2) 領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請等は、当該年度の末日までに、補助対象事業を利用した月ごとに行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(改正(令5告示第153号))
2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定する場合において、必要と認めるときは、当該決定に係る対象者について医師の意見を求めるものとする。
(改正(令5告示第153号))
(請求等)
第9条 補助金の交付決定及び額の確定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業補助金請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(期間)
2 この告示は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第31号))
附則(令和4年12月5日告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月25日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全改(令4告示第165号))