○古賀市法人後見推進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民後見人を活用した法人後見活動等の推進を通し、判断能力が十分でない知的障がい者及び精神障がい者等の権利擁護体制の充実を図るため、古賀市法人後見推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3告示第59号))

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、社会福祉法人古賀市社会福祉協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度における補助人、補佐人又は成年後見人として行う法人後見業務

(2) 前号の事業を適切に実施するための関係機関との協議

(3) 法人後見に係る相談事業

(4) 法人後見の活動の推進に関する事業

(改正(令6告示第67号))

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費であって、市長が適当と認めるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは対象としない。

(1) 他の補助金等が財源として充当されている経費

(2) 飲食に要する経費

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(期間)

2 この要綱は、令和10年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6告示第67号))

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第67号)

この告示中第3条の改正規定は令和6年4月1日から、附則第2項の改正規定は公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

科目

内容

人件費

給料、職員手当、法定福利費

報償費

講師謝礼

旅費

交通費、費用弁償

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費

役務費

通信運搬費、保険料

使用料及び賃借料

会場使用料、システム使用料

委託料

顧問弁護士委託料、システム保守委託料

古賀市法人後見推進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 告示第61号
令和3年3月31日 告示第59号
令和6年3月27日 告示第67号