○古賀モノづくり博「工場見学・体験教室」事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀モノづくり博「工場見学・体験教室」(以下「見学・体験」という。)を通じ、古賀市の工業団地を周知することで、市内小・中学生のふるさと愛護意識の醸成を図るため、古賀市工場見学・体験教室補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、工場見学・体験教室実行委員会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、古賀モノづくり博「工場見学・体験教室」事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、令和10年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第129号))
附則(令和6年3月29日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
印刷製本費 | チラシ印刷費 |
使用料及び賃借費 | バス借上費、会場使用料 |
報奨費 | 交通費 |
役務費 | 保険料、切手代等 |
消耗品費 | クリーニング代、文房具代、ゴミ袋代、材料費等 |