○古賀市更生保護関係事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護を行う団体の支援を図り、もって地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するため、古賀市更生保護関係事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体及び対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)及び事業(以下「補助対象事業」という。)は別表1に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表2に掲げる経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は別表1に掲げる額とする。
(改正(令3告示第124号))
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、令和10年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第168号))
附則(令和3年4月1日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
補助対象団体 | 補助対象事業 | 補助金上限額 |
古賀市保護司会 | 保護司法(昭和25年法律第204号)第13条第2項に規定する事務 | 粕屋保護区保護司会の定数に20,000円を乗じて得た額 |
更生保護法人恵辰会 | 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条に規定する事業 | 直近の国勢調査に基づく人口に3.5円を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表2(第3条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼、調査・研究の報酬 |
旅費 | 燃料費、交通費 |
需要費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費 |
役務費 | 通信運搬費、保険料 |
使用料・賃借料 | 施設使用料、通行料、物品・機器借上料 |
備品購入費 | 会議・啓発活動等に必要な備品 |
委託料 | 委託料 |
負担金 | 負担金(研修の参加に必要なものに限る。) |