○古賀市認定農業者協議会活動補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地産地消の推進及び農業従事者の技能の向上に資するため、古賀市認定農業者協議会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3告示第114号))

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市認定農業者協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象者が行う消費者との交流及び地産地消の推進による農業振興

(2) 補助対象者が営農する上で、農業経営及び技能の向上のため必要な視察及び研修

(改正(令3告示第114号))

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(報告)

第6条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6告示第9号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令3告示第114号))

(令和3年6月1日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令3告示第114号))

補助対象事業

科目

内容

補助対象者が行う消費者との交流及び地産地消の推進による農業振興

需用費

消耗品費、燃料費

役務費、広告料及び手数料

農産物の配送等に関する通信運搬費、販売促進に関する宣伝広告費、販売に関する事務手数料

使用料及び賃借料

土地借上料、テント等借上料

委託料

農産物加工、販売促進、配送等に関する委託費

補助対象者が営農する上で、農業経営及び技能の向上のため必要な視察及び研修

役務費

通信運搬費

報償費

講師謝礼

旅費

費用弁償

使用料及び賃借料

バス代、駐車場・有料道路使用料

古賀市認定農業者協議会活動補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第98号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第10編 業/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 告示第98号
令和3年6月1日 告示第114号
令和6年3月29日 告示第9号