○古賀市委嘱事務に係る事故判定調査委員会規程
令和2年3月27日
/訓令第2号/教育委員会訓令第2号/
(趣旨)
第1条 この訓令は、古賀市委嘱事務に係る災害補償制度取扱規程(令和2年告示第41号)第11条第3項の規定に基づき、古賀市委嘱事務に係る事故判定調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長には総務部長、副委員長には教育部長をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民部長
(2) 保健福祉部長
(3) 建設産業部長
(4) その他関係課長
(正副委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(持ち回り審査)
第5条 委員長は、会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りにより審査審議することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。