○古賀市教育委員会補助金交付規則
令和2年3月25日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、補助金に係る予算の執行について基本的事項を定めることにより、その適正な執行を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 補助金の交付に関し必要な事項は、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「本市」、「市長」及び「市」とあるのは「教育委員会」と、「古賀市長」とあるのは「古賀市教育委員会」と、「古賀市補助金交付規則の」とあるのは「古賀市教育委員会補助金交付規則の」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。