○古賀市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和2年3月25日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法第9条の7第1項に基づき古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、古賀市立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校区1名程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件の該当する者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解職)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(改正(令2教委告示第5号))

(職務)

第7条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(推進員協議会)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(服務)

第9条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 推進員及び推進員協議会の庶務は、学校教育課及び青少年育成課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和2年3月25日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会告示第2号
令和2年3月31日 教育委員会告示第5号