○古賀市立小中学校職員公益通報制度に関する要綱

令和2年3月25日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の職務遂行に当たっての法令等に違反する行為等について、これを知った職員からの通報を受け付ける体制を整備し、違法な状態の発生防止や是正を図るなど適切な措置を講ずることにより、公正な本市教育行政の運営に資することを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この要綱における「職員」とは、古賀市立小中学校に勤務する県費負担教職員及び市費非常勤職員とする。

(職員の責務)

第3条 職員は、全体の奉仕者として、法令等に従い公正に職務を遂行することが、本市教育行政に対する市民の理解と信頼を確保する上で極めて重要であることを認識し、これらの法令違反行為を了知した職員は速やかに通報することとし、通報に当たっては、具体的根拠に基づき、誠実に行うよう努めなければならない。

(通報の対象)

第4条 通報の対象は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の職務遂行に当たっての法令等に違反する行為又はそのおそれがある事実

(2) 古賀市職員倫理規程(平成18年訓令第1号・教育委員会訓令第1号)に違反する行為又はそのおそれがあり、市民の疑惑や不信を招くような行為

(通報)

第5条 通報は親展文書(封書)又は電子メールにより、被通報者の人事を担当する部長(以下「教育部長」という。)又は被通報者の人事を担当する課長(以下「教育総務課長」という。)に対して行うものとする。なお、この場合において、通報に関する調査(以下「調査」という。)を的確に行うため、通報者は、原則として自らの所属及び氏名を明らかにするものとする。

(通報の処理)

第6条 通報は、次に掲げるとおり処理する。処理に当たっては、被通報者等の権利を不当に侵害することのないよう、予断を排し、公正誠実に行わなければならない。

(1) 通報を受けた教育部長又は教育総務課長は、通報内容を速やかに教育長に伝える。

(2) 教育総務課長は、調査班を編成し、調査を行う。

(3) 調査班の構成員は、別表に定めるところによる。

(4) 教育総務課長は、調査結果を教育部長及び教育長に報告する。

(5) 教育長は、前号の調査結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講ずる。

(6) 被通報者が第2条に規定する職員ではなかった場合は、通報を受けた教育部長又は教育総務課長は、当該通報の内容を当該被通報者の人事を担当する課長等に速やかに伝達するものとする。

(通報者の保護)

第7条 通報者は、通報をしたことによって、いかなる不利益な取扱いも受けることはない。

2 通報に係る文書及び通報者に関する情報は、非公開とする。

3 職員は、通報者を特定しようとする行為を行ってはならない。

4 教育総務課長は、調査結果及び対応の概要を通報者に通知するものとする。

(運用状況の報告)

第8条 教育長は、本制度の運用状況について、古賀市教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第9条 次に掲げる者からその労務提供先である古賀市教育委員会及び古賀市立小中学校に対し、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報がされた場合の取扱いは、別に定めがある場合を除き、第6条から第8条までの規定を準用する。

(1) 古賀市教育委員会及び古賀市立小中学校を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者

(2) 古賀市教育委員会及び古賀市立小中学校との請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

人事担当課長

調査班の構成

教育部 教育総務課長

教育部 学校教育課長

教育部 学校教育課指導主事の職にある者

教育部 学校教育課学事係長

教育部 学校教育課指導係長

教育部 教育総務課庶務係長

古賀市立小中学校職員公益通報制度に関する要綱

令和2年3月25日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)