○古賀市立小・中学校PTCA連合会事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市立小・中学校PTCA連合会活動の連携を深め、学校、地域、家庭における児童、生徒の健全育成に寄与するため、古賀市立小・中学校PTCA連合会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市立小・中学校PTCA連合会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 講演会事業
(2) 広報事業
(3) 研修事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において教育長が定める。ただし、上限額は、300,000円とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(改正(令5教委告示第2号))
(効力)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令5教委告示第2号))
(改正(令5教委告示第2号))
附則(令和5年3月7日教委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼 |
使用料及び賃借料 | 施設使用料、冷暖房使用料 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費 |
通信運搬費 | 郵便料 |