○古賀市粕屋地域農業振興事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の多様な担い手の育成、農産物の高品質安定生産及びブランド化等の推進を通じて農業の活性化を図るため、古賀市粕屋地域農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、粕屋農業協同組合(以下「粕屋農協」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域農業を担う人づくり対策事業
(2) 持続的な農業の展開と農産物のブランド化対策事業
(3) 地域との共生・交流対策事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、粕屋農協が策定する農業関係助成金計画に掲げる事業に要する経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(期間)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第23号))
附則(令和6年3月29日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。