○古賀市果樹振興事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の基幹作物であるかんきつの栽培について、安定的な販路の確保、高度生産技術の習得及び生産物の品質向上による経営の安定化を図るため、古賀市果樹振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市みかん部会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 消費宣伝事業

(2) 研修事業

(3) 生産改善事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(期間)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6告示第36号))

(経過措置)

3 令和2年度の補助金における第5条の規定の適用については、同条中「2分の1」とあるのは、「10分の10」とする。

(令和6年3月13日告示第36号)

この告示中附則第2項の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令6告示第36号))

科目

内容

旅費

研修に要した交通費

需用費

消費宣伝、生産改善に要した消耗品費

委託費

消費宣伝、生産改善、研修に要した委託費

負担金補助及び交付金

消費宣伝、研修に要した負担金、生産改善に要した助成金

備品購入費

消費宣伝、生産改善に要した備品購入費

古賀市果樹振興事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第64号

(令和6年4月1日施行)