○古賀市ため池維持管理事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業用ため池(以下「ため池」という。)の洪水等の水害防止を図るため、古賀市ため池維持管理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、ため池の水利権を有する農区とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ため池の堤防本体、取水設備又は洪水吐の維持管理とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、一ため池当たり40,000円とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令6告示第25号))
附則(令和6年3月29日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
需用費 | 草刈り機器等の刃代又は燃料費、ため池に係る修繕料、写真の印刷製本費 |
旅費 | 維持管理に係る費用弁償 (1)日当 1日につき、2,500円とする。 |
役務費 | 保険料 |
使用料及び賃借料 | 刈草等の処理に係る使用料、草刈機器等借上料 |
委託料 | 除草に係る委託料 |