○古賀市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6条例第2号))
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 職員(第2号に掲げる職員を除く。) 1
(改正(令6条例第2号))
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行し、市長等の同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。