○古賀市行旅人旅費の支給に関する要綱
令和3年3月15日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、行旅人に対して行旅人旅費を支給し、一時的な救済措置を行うことを目的とする。
(1) 行旅人 本市以外の目的地への行旅の途中で、所持金の消費、紛失、盗難等により、行旅に要する費用に困窮している者をいう。
(2) 行旅人旅費 行旅人が目的地へ到達するために支給する近隣地までの旅費をいう。
(対象者)
第3条 行旅人旅費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、行旅人(次に掲げるものを除く。ただし、真にやむを得ない事情があると市長が特に認めるものについては、この限りではない。)とする。
(1) 生活保護を受給している者
(2) 行旅人旅費の受領から1年を経過しない者
(1) 目的地が福岡市方面の場合 JR古賀駅からJR博多駅までの区間
(2) 目的地が北九州市方面の場合 JR古賀駅からJR東郷駅までの区間
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。