○古賀市地域猫活動補助金交付要綱
令和3年3月23日
告示第34号
古賀市地域猫活動団体補助金交付要綱(平成29年3月告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫に起因する地域問題の減少を図り、市民の快適な生活環境を確保するため、古賀市地域猫活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6告示第35号))
(1) 地域猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着き、その地域の住民の合意とルールのもとで適正に管理されている猫をいう。
(2) 地域猫活動 地域猫を適正に管理する活動をいう。
(3) 地域猫活動団体 地域猫活動を行う団体をいう。
(4) 人と犬猫との共生社会支援サポーター 古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター設置要綱(令和3年2月告示第19号)の規定に基づき登録された者をいう。
(5) 不妊去勢手術 獣医師が行う卵巣若しくは子宮を摘出する不妊手術又は獣医師が行う精巣を摘出する去勢手術をいう。
(改正(令6告示第35号))
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、事前に登録を受けた団体及び市内の地域猫活動団体と協力し地域猫活動を行う人と犬猫との共生社会支援サポーターとする。
(1) 別世帯に属する2人以上で構成されていること。
(2) 市内で地域猫活動を行うこと。
(3) 地域猫活動について、住民の理解を得ており、かつ、当該地域猫活動について、継続的に地域の理解を得られるような周知活動を行っていること。
(改正(令6告示第35号))
(1) 地域猫活動団体の名称、代表者又は代表者の住所
(2) 活動場所
(3) 地域猫活動団体構成員
(4) 管理している地域猫
(5) 活動場所の土地所有者
(団体登録の廃止)
第6条 登録団体が地域猫活動を終了しようとするときは、地域猫活動団体登録廃止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(団体登録の取消し)
第7条 市長は、登録団体が次に掲げる要件のいずれかに該当したときは、当該登録を取り消し、地域猫活動団体登録取消通知書(様式第5号)により、登録団体に通知するものとする。
(1) 地域猫活動団体の登録事項の内容が実態と著しく異なるものであったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助対象事業)
第8条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域猫活動とする。
(補助対象経費)
第9条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費(ただし、登録団体が管理している地域猫に係るものであって、第4条第2項の規定により登録を受けた日以後に支出したものに限る。)とする。
(1) 不妊手術に要する経費
(2) 去勢手術に要する経費
(3) 猫の譲渡を行うにあたってのワクチン接種及びウイルス検査に要する経費
(改正(令6告示第35号))
(補助金額等)
第10条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は次のとおりとする。
(1) 不妊手術に要する経費 1件につき15,000円
(2) 去勢手術に要する経費 1件につき10,000円
(3) 猫の譲渡を行うにあたってのワクチン接種及びウイルス検査に要する経費 1件につき6,000円
(改正(令4告示第20号))
(不妊去勢手術済の目印)
第11条 地域猫の耳には、不妊去勢手術済であることが外形的に判別できる目印をつけるものとする。
2 前項の目印の方法は、雄にあっては右耳の先端を、雌にあっては左耳の先端をV字型に切除することによるものとする。
(交付申請等)
第12条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに、古賀市地域猫活動補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(改正(令6告示第35号))
(改正(令6告示第35号))
(活動報告)
第14条 登録団体は、活動場所において当該年度に実施した地域猫活動について、毎年3月1日から3月31日までの間に、地域猫活動報告書(様式第8号)により、市長及び所管自治会の長に報告するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
附則(令和4年3月16日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日告示第35号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。
(改正(令6告示第35号))
(改正(令6告示第35号))
(改正(令6告示第35号))
(改正(令6告示第35号))
(改正(令6告示第35号))
(改正(令6告示第35号))
(改正(令6告示第35号))
(改正(令6告示第35号))