○古賀市産前産後家事育児支援家庭訪問事業実施要綱
令和3年3月24日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産前後の家事・育児支援が必要な家庭を対象に、生活を支援する者(以下「支援員」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、古賀市(以下「本市」という。)とする。ただし、派遣対象家庭の支援員の派遣の可否、支援の内容及び費用負担の額の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「委託団体」という。)に委託して実施するものとする。
(派遣の対象)
第3条 支援員の派遣の対象者は、本市の住民基本台帳に登録されている者(当該住民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情があると市長が認める者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する妊婦、出産後概ね1年程度の産婦若しくは多胎児を出産後概ね1年半程度の産婦又は児童の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)のうち、支援が必要と市長が認めたものとする。
(1) 産前・産後の心身に不調がある者
(2) 周囲からのサポートが少ない者
(3) 産科医療機関等から産後の支援が特に必要と認めた者
(4) 児童の養育、生活環境に問題・不安がある者
(支援の内容等)
第4条 支援員が提供する支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 家事に関するもの
ア 食事の準備・片付け
イ 衣服の洗濯及び補修等
ウ 居室の掃除・整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事援助
(2) 育児に関するもの
ア 授乳の準備及びサポート
イ おむつ・衣類交換
ウ 沐浴補助
エ 兄弟児の遊び相手等の世話
オ 保育所等への送迎支援
カ その他必要な育児援助
(3) その他必要な用務及び連絡
(支援員の派遣時間)
第5条 支援員の1回あたりの派遣時間は、2時間以内とする。
2 支援員の年間派遣時間は、20時間までとする。ただし、多胎児を出産した産婦を対象とした派遣時間は、40時間までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で同項の派遣時間の上限を超えて支援員を派遣することができるものとする。
(支援の実施場所)
第6条 支援の実施場所は、支援員を支援員の派遣を受けようとする者(以下「利用者」という。)の自宅又は利用者が支援を必要とする場所とする。
(利用者の申請及び決定)
第7条 利用者は、利用希望日の1週間前までに、委託団体を経由して市長に対し、古賀市産前産後家事育児支援家庭訪問事業利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(利用申込)
第9条 利用希望者は、派遣を受ける日までに、委託団体に利用の申込をするものとする。
2 利用に関する手続(利用の中止及び変更を含む。)については、委託団体が定めるものとする。
(支援員の選定)
第10条 委託団体は、心身ともに健全で妊産婦等の福祉の向上に理解と熱意を有する者であって、次に掲げるもののうちから支援員を選定するものとする。
(1) ヘルパー等の資格を有する者
(2) 介護職員初任者研修又は子育て支援員の研修を修了した者又はこれらと同様の研修であると認められる研修を修了した者
2 市長は、支援員の選定が適当でないと認めるときは、委託団体に対し変更を求めることができる。
(利用者負担額及びキャンセル料)
第11条 支援員の派遣を受けた利用者は、別表に定める利用者負担額を委託団体に支払わなければならない。
2 利用者は、自己都合により支援員の派遣を中止し、キャンセル料が発生した場合は、別表の規定によりキャンセル料を支払わなければならない。
(利用の取消)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援員の派遣の中止を決定することができるものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 支援員の派遣を行うに当たり支障があると市長が認めたとき。
(報告)
第13条 委託団体は、古賀市産前産後家事育児支援家庭訪問事業支援実施報告書(様式第6号)により、派遣を実施した月実績を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(委託料及び請求)
第14条 委託料は、別に定める利用料から別表に定める額を控除した額とする。
2 委託団体は、支援員の派遣を実施した日の属する月の翌月10日までに、古賀市産前産後家事育児支援家庭訪問事業委託料請求書により、市長に請求するものとする。
(支援員等の義務)
第15条 支援員は、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重し、当該世帯に係る個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 委託団体は、事務の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、また同様とする。
(諸帳簿の管理)
第16条 委託団体は、この業務を適正に行うため、経理諸帳簿、派遣実績等を完備し、毎年度の業務完了後5年間これを保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(改正(令6告示第60号))
古賀市産前産後家事育児支援家庭訪問事業利用者負担額
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1回当たり) (8:30~17:00) | 利用者の負担額(1回当たり) (17:00~8:30) | ||||
~1時間 | 1時間~1時間半 | 1時間半~2時間 | ~1時間 | 1時間~1時間半 | 1時間半~2時間 | |
市民税課税世帯 | 500円 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
市民税非課税世帯・生活保護世帯 | 0円 |
備考
1 キャンセル料は、利用日の前日17時までに連絡がなかった場合に発生し、1回当たり1時間の上記負担額を利用者が負担するものとする。また、本市と委託団体が委託契約により定めた1回当たり1時間の受託料を委託団体からの請求に基づき、本市が負担するものとする。
2 年間のキャンセルの回数は原則5回までとする。
3 支援員が買い物、その他の第4条に規定する支援を行うに当たり実費(遠方への移動のための交通費等を含む。)が必要となる場合は、当該実費を委託団体が利用者から徴収することとする。
4 市民税非課税世帯とは、利用希望者の属する世帯の生計中心者が当該年度分の市民税の所得割及び均等割が非課税となる者をいう。
5 生活保護世帯とは、この事業を利用する日における生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯とする。