○古賀市地域包括支援センター設置運営要綱
令和3年3月26日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(設置及び運営)
第3条 市長は、法第115条の46第2項の規定に基づき、古賀市地域包括支援センター(以下「基幹型包括センター」という。)を設置し、運営するものとする。
2 基幹型包括センターは、地域の中で基幹的な役割を担い、次条第2項の規定により日常生活圏域内に設置する地域包括支援センター(以下「日常生活圏域包括センター」という。)間の総合調整、日常生活圏域包括センターが行う事業の後方支援等の機能を有する。
(事業の委託)
第4条 市長は、法第115条の47第1項の規定により、事業の運営に関して、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人等へ委託することができる。
(日常生活圏域包括センターの名称及び担当地区)
第5条 日常生活圏域包括センターの名称及び担当する地区(以下「担当地区」という。)は、別表のとおりとする。
2 設置者は、日常生活圏域包括センターを廃止、休止又は再開する場合は、当該廃止、休止又は再開の日の1月前までに地域包括支援センターの廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事業の内容)
第7条 基幹型包括センター及び日常生活圏域包括センター(以下「包括センター」と総称する。)は、法第115条の45第2項及び第115条の48に規定する事業を行うものとする。
2 日常生活圏域包括センターは、前項に掲げる事業のほか、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)を行うものとする。
(職員配置)
第8条 包括センターに配置する職員は、古賀市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等に関する条例(令和3年条例第2号)第4条に規定する基準によるものとする。
3 包括センターには、前2項に規定する職員のほか、市長が必要と認める職員を配置することができる。
(事業の実施体制)
第9条 包括センターは、年間事業計画を定め、包括センターの運営を計画的に実施するものとする。
2 包括センターは、相談業務について、休日夜間等の緊急の相談に備え、包括センター職員への連絡体制を整備するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 日常生活圏域包括センターを設置し、運営する社会福祉法人等の役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(運営状況等の報告)
第11条 市長は、包括センターの適切、公正、中立かつ効率的な事業運営を確保するため、その運営状況等について包括センターの長から年1回以上報告を求めるとともに、必要に応じて調査することができるものとする。
(経費の支弁)
第12条 市長は、第4条第2項の規定により日常生活圏域包括センターを設置し、運営する社会福祉法人等に対し、委託業務の遂行に要する経費を支弁するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、包括センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
日常生活圏域包括センターの名称 | 担当地区 |
古賀市第1地域包括支援センター | 古賀中学校区 |
古賀市第2地域包括支援センター | 古賀北中学校区 |
古賀市第3地域包括支援センター | 古賀東中学校区 |