○古賀市多文化共生推進協議会設置要綱
令和3年3月31日
告示第45号
(設置)
第1条 国籍や民族、文化の違いを知り、認め、尊重し合いながら、外国にルーツを持つ市民を含め、市民誰もが社会の構成員として主体性をもって、安心して暮らせるよう、関係機関や関係団体が、それぞれの立場で役割を担いながら協力・連携していく必要があるため、古賀市多文化共生推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 多文化共生の推進に必要なこと。
(2) 日本語教育の推進に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者及び有識者
(2) 企業の関係者
(3) 経済・商工業関係者
(4) 自治会関係者
(5) 保育・教育関係者
(6) 公募により選出された市民
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から、委嘱された日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が前条第2項各号のいずれにも該当しなくなった場合は、その任を解くものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(代理人の出席)
第6条の2 委員のうち第3条第2項第5号に該当する者が、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員を代理するものが会議に出席することができる。この場合において、当該委員は、あらかじめその旨会長に申し出るとともに委任状を提出しなければならない。
(追加(令3告示第100号))
(全改(令5告示第199号))
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月9日告示第199号)
この告示は、公布の日から施行する。