○古賀市環境人材バンク制度実施要綱
令和3年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、古賀市環境人材バンク制度を実施することにより、多くの市民が環境に関心を持ち、自ら進んで環境保全活動に取り組むことを推進し、もって持続可能な社会の実現を図ることを目的とする。
(登録制度)
第2条 市長は、この要綱に定めるところにより、次に掲げるものを登録するものとする。
(1) 環境アドバイザー(環境に関する専門的な知識や経験を持つ個人及び団体で、学習会等の講師として派遣される者をいう。以下「アドバイザー」という。)
(2) 環境サポーター(環境に関心のある個人及び団体で、アドバイザーの補助及び支援を行う者をいう。以下「サポーター」という。)
(3) 環境教育プログラム(環境アドバイザーが実施する環境に関する学習会、研修会、観察会等をいう。以下「プログラム」という。)
(登録の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、アドバイザー又はサポーターの登録の申請をすることができる。
(1) 16歳以上の市内在住者、市内に通勤又は通学する者、市内で活動する団体の構成員
(2) 市内に事業所を持つ事業者
(3) 市内で活動を行う団体
2 次の各号のいずれかに該当するものは、プログラムの登録申請をすることができる。
(1) アドバイザーの登録を受けている者
(2) アドバイザーの登録を受けようとする者
3 プログラムは次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市の環境に関する方針に沿っていること。
(2) 市の各種方針と相反しないこと。
(3) 宗教・政治・反社会的活動ではないこと。
(4) その他市長が必要と認めること。
(登録等の申請)
第4条 アドバイザー又はプログラムの登録、変更又は更新の申請をしようとするものは、古賀市環境アドバイザー・環境教育プログラム(登録・変更・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定するプログラムの変更の申請は、プログラムの登録の申請をしたものが行うものとする。
3 サポーターの登録、変更又は更新の申請をしようとするものは、古賀市環境サポーター(登録・変更・更新)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(登録の期間)
第6条 アドバイザー及びサポーターの登録期間は、前条の規定による登録の決定があった日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(登録の取消し)
第7条 市長は、アドバイザー又はサポーターが次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正な登録をしたと認められるとき。
(2) 本制度の信用を著しく失墜させたと認められるとき。
(3) 登録の取下げの申出をしたとき。
(情報の公表)
第8条 市長は、第5条の規定により登録したアドバイザー、サポーター及びプログラムの情報のうち、学習会等の促進に必要と認められる情報を市民に公表するものとする。
(派遣の対象)
第9条 市長は、市内の環境教育に関する活動であって、5名以上が参加する学習会等にアドバイザー及びサポーターを派遣することができる。この場合において、学習会等は、反社会的活動、営利活動、宗教活動若しくは政治活動を目的とするもの又はこの要綱の目的に沿わないものであってはならない。
(利用報告書・活動報告書の提出)
第11条 主催者は、学習会等の終了後1月以内に、古賀市環境人材バンク利用報告書(様式第7号)に必要書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
2 派遣されたアドバイザー及びサポーターは、学習会等の終了後1月以内に、古賀市環境アドバイザー・サポーター活動報告書(様式第8号)に必要書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(研修会等の実施)
第12条 市長は、アドバイザー及びサポーターに対し、環境意識の向上や知識修得に資する研修会を実施するほか、必要に応じて学習支援、環境情報等の提供を行うものとする。
(謝礼)
第13条 1回のアドバイザーの派遣に係る謝礼の額は、1人又は1団体につき2,500円とする。
(改正(令5告示第174号))
(庶務)
第14条 古賀市環境人材バンク制度事業の庶務は、市民部環境課において処理する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日告示第174号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。