○粕屋食品衛生協会古賀支部運営事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の食品関係業者相互の連携と協力を図り、飲食に起因する衛生上の危害を防止するため、粕屋食品衛生協会古賀支部運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、粕屋食品衛生協会古賀支部とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 食中毒防止啓発事業

(2) 食品衛生に関する知識の向上に資する事業

(3) 国及び地方公共団体の事業への協力に関する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

科目

内容

報償費

講師料

旅費

研修会参加に係る交通費

需要費

消耗品費

役務費

通信運搬費

使用料及び賃借料

講習会等の会場使用料

負担金

研修会参加費

粕屋食品衛生協会古賀支部運営事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)