○粕屋食品衛生協会古賀支部運営事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の食品関係業者相互の連携と協力を図り、飲食に起因する衛生上の危害を防止するため、粕屋食品衛生協会古賀支部運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、粕屋食品衛生協会古賀支部とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 食中毒防止啓発事業
(2) 食品衛生に関する知識の向上に資する事業
(3) 国及び地方公共団体の事業への協力に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 講師料 |
旅費 | 研修会参加に係る交通費 |
需要費 | 消耗品費 |
役務費 | 通信運搬費 |
使用料及び賃借料 | 講習会等の会場使用料 |
負担金 | 研修会参加費 |