○古賀市北筑昇華苑使用料補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第58号
北筑昇華苑組合立北筑昇華苑使用料金の補助に関する規程(平成10年3月告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑(以下「北筑昇華苑」という。)利用者の経済的負担を軽減するため、古賀市北筑昇華苑使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者が死亡した場合に、その者を北筑昇華苑を使用して火葬した者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、北筑昇華苑を使用した火葬とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑条例(平成26年北筑昇華苑組合条例第2号)別表第1に規定する火葬料とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、次に掲げる額とし、予算の範囲内において市長が定める。
種別 | 基準 | 補助金額 |
10歳以上 | 1体 | 20,000円 |
10歳未満 | 1体 | 10,000円 |
死産児 | 1体 | 3,000円 |
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令5告示第87号))
附則(令和5年3月31日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。