○古賀市北筑昇華苑使用料補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第58号

北筑昇華苑組合立北筑昇華苑使用料金の補助に関する規程(平成10年3月告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑(以下「北筑昇華苑」という。)利用者の経済的負担を軽減するため、古賀市北筑昇華苑使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者が死亡した場合に、その者を北筑昇華苑を使用して火葬した者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、北筑昇華苑を使用した火葬とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑条例(平成26年北筑昇華苑組合条例第2号)別表第1に規定する火葬料とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、次に掲げる額とし、予算の範囲内において市長が定める。

種別

基準

補助金額

10歳以上

1体

20,000円

10歳未満

1体

10,000円

死産児

1体

3,000円

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、古賀市北筑昇華苑使用料補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。ただし、北筑昇華苑を通じて交付申請等を行う場合は、古賀市北筑昇華苑使用料補助金交付申請書(様式第2号)により市長に交付申請等をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市北筑昇華苑使用料補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。ただし、北筑昇華苑を通じて交付申請等を受けた場合は、決定通知書を省略し、北筑昇華苑の請求により北筑昇華苑に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第87号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市北筑昇華苑使用料補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第58号

(令和5年3月31日施行)