○古賀市おたふくかぜ予防接種実施要綱
令和3年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ムンプスウイルスによる感染症の発症及び重症化を予防するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づかないで実施するおたふくかぜ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象)
第2条 予防接種の対象となるワクチンは、おたふくかぜワクチンとする。
2 予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、予防接種を受けた日において、古賀市の住民基本台帳に記録されている満1歳から就学前年度の3月31日までの者で、おたふくかぜ既往歴のないものとする。
(公費負担の額等)
第3条 予防接種に係る公費負担の額は、予防接種1回当たり3,000円とする。
2 予防接種に係る公費負担の回数は、接種対象者1人につき1回とする。
(実施医療機関における予防接種)
第4条 市長は、予防接種の業務に関し、適当と認める医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施する。
(実施医療機関以外の医療機関における予防接種)
第5条 前条の規定かかわらず、健康上の理由等で実施医療機関において予防接種を接種できない者は、実施医療機関以外の医療機関において予防接種を接種することができる。
2 前項の場合において、予防接種の費用の一部を補助することについては、別に定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、同日以後に受ける予防接種について適用する。