○古賀市骨髄等移植ドナー補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第77号

古賀市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱(平成29年3月告示第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)の休業による経済的負担を軽減し、もって骨髄等移植及びドナー登録の推進を図るため、古賀市骨髄等移植ドナー補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもの(無職を除く。)とする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄等の提供をし、財団が発行する骨髄等の採取術が実施されたことを証する書面を取得した者

(2) 骨髄等を提供した日及び第6条に規定する交付申請をする日において、古賀市の住民基本台帳に記録されている者

(3) ドナー休暇制度を設けている企業又は団体に属さない者

(4) 市税の滞納がない者

(5) 他の法令等により骨髄等の提供に係る補助金等の交付を受けていない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、骨髄等の提供に係る休業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、通院、入院、又は面談(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療措置によって生じた健康被害のものを除く。)に係るものとする。

2 前項の通院、入院又は面談とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 健康診断又は自己血貯血のための通院又は入院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) 前2号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に係る日数に2万円を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、1回の骨髄等の提供につき20万円を限度とする。

2 交付対象となる者が属する企業、団体等が定める休日又はドナー休暇制度を利用して取得した休暇については、前項の日数から当該取得日数を減ずるものとする。

(改正(令4告示第75号))

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供を行った日から起算して90日以内に、古賀市骨髄等移植ドナー補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市骨髄等移植ドナー補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

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古賀市骨髄等移植ドナー補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)