○古賀市観光協会補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市の観光の振興を図るため、古賀市観光協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市観光協会(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、観光の振興に資する事業(他自治体との広域連携による取り組みを含む。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

科目

内容

給料

事務局長及び事務局職員の給与等

法定福利費

事務局長及び事務局職員等の社会保険料

報償費

取材、原稿作成及び講演等に係る謝礼

旅費

会議参加の費用弁償及び旅費、先進地視察等の旅費及び外部講師招へいの交通費等(内部会議に係るものは除く。)

消耗品費

補助対象事業に係る消耗品費

印刷製本費

会議資料、チラシ及びパンフレット等印刷に係る経費

施設修繕料

補助対象事業に係る施設の修繕料

通信運搬費

郵便料、通信料、運搬費

広告料

事業PRのための広告宣伝費

損害保険料

補助対象事業に必要な損害保険に係る経費

委託料

補助対象者自ら実行することが困難な業務であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に行わせるために支払う経費

使用料及び賃借料

車両や事務機器の賃借に係る経費、駐車場使用料、有料道路使用料、施設に係る使用料等

備品購入費

補助対象事業に限り使用するもの

負担金

補助対象事業の実施に必要な負担金

古賀市観光協会補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第99号

(令和3年4月1日施行)