○古賀市地域おこし協力隊設置要綱

令和3年5月6日

告示第102号

(設置)

第1条 地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、古賀市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動に従事する。

(1) 地域おこしの支援

(2) 産業の振興を図る支援

(3) 環境保全活動

(4) 住民の生活支援

(5) その他地域力の維持・強化に資する活動

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次の各号の全てを満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等(古賀市を転入地とした場合に特別交付税措置に係る地域要件を満たす転出地に限る。)に置く者

 他の市町村において、隊員として同一地域で2年以上活動し、かつ、同地域の隊員でなくなった日から1年以内の者(ただし、隊員でなくなった日から任用までの間に古賀市に住民票を移した者を除く。)

 及びのほか国要綱の地域要件を満たす者

(2) 市内に次条で定める任用期間以上の居住を予定していること。

(3) 心身ともに健康で、第2条に規定する活動に意欲と情熱を有すること。

2 前項により隊員として任用が決定した者は、任用期間の前までに古賀市への転入の届出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の転入の届出をいう。)をするものとする。

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用された日の属する年度の末日までとする。

(任用)

第5条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市地域おこし協力隊設置要綱

令和3年5月6日 告示第102号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
令和3年5月6日 告示第102号