○古賀市創業支援事業補助金交付要綱
令和3年5月26日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業する者を支援するため、古賀市創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令5告示第95号))
(1) 創業 事業を営んでいない個人が新たに市内で事業を開始すること又は新たに会社を設立し、当該会社が市内で事業を開始することをいう。
(2) 新たに創業する者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア これから創業する者であって、原則として第10条に規定する実績報告書の提出日までに創業する者
イ 創業した日から1年未満の者
(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(4) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の認定を受けた古賀市創業支援等事業計画(平成27年5月20日経済産業大臣及び総務大臣認定)における特定創業支援等事業をいう。
(5) 中心市街地 別図に定める区域をいう。
(改正(令5告示第95号))
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新たに創業する者であって、市内に主たる事業所を設置する次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業者又は中小企業者となる見込みのある者
(2) 特定創業支援等事業による支援を修了した者又は第10条に規定する実績報告書の提出日までに修了する見込みがある者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 本業として市内で3年以上継続して事業を行う予定である者
(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業を営む者
(3) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Aに分類される農業若しくは林業又は大分類Bに分類される漁業を営む者
(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の子会社等に該当する者
(5) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業を営む者
(6) 公序良俗に反する事業を営む者
(7) 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者
(8) 同一の事業について、国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある者
(9) 本補助金の交付を過去に受けている者
(10) その他市長が適当でないと認める者
(改正(令4告示第86号))
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、創業に資するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に限り使用する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。
(改正(令5告示第95号))
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、30万円とする。
(1) 当該店舗の所有権、賃借権又は売却を行うことができる権利を有する者と新たに賃貸借契約、売買契約その他これらに類する契約を締結して、事業を営むこと。
(2) 賃貸借契約を締結した当該店舗の所有者若しくは賃貸人又は当該店舗の前所有者(賃貸借契約を締結した当該店舗の所有者若しくは賃貸人又は当該店舗の前所有者が法人である場合は、当該法人の役員を含む。以下「所有者」という。)との関係が次のいずれにも該当する者であること。
ア 生計を一にしない者
イ 2親等内の親族関係にない者
ウ 所有者でない者
(3) 当該店舗の営業形態が、原則午前10時から午後9時までの間に3時間以上の営業を週5日以上行い、かつ、客が店舗に直接来るものであること。ただし、補助事業完了後3年を経過したときは、この限りでない。
(4) 当該店舗が地上1階又は2階部分にあること。
(5) 当該店舗が集合住宅(マンション、アパート等をいう。)の住居部分の一室でないこと。
(6) 補助対象経費に工事請負費が含まれること。
(改正(令5告示第95号))
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、古賀市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(事前着手)
第8条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、古賀市創業支援事業補助金事業事前着手届(様式第2号)を市長に提出したときは、この限りでない。
(交付決定)
第9条 市長は、第7条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、別に定める古賀市創業支援事業補助金審査会の意見を聴いた上で、補助事業の内容が適正であるかどうかを判断し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに古賀市創業支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(改正(令4告示第86号))
(実施効果の報告)
第11条 補助事業者は、原則として補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に本補助事業の実施効果について、古賀市創業支援事業補助金実施効果報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 規則第22条ただし書の市長が定める期間は、補助事業により財産を取得した後3年間とする。
(追加(令5告示第95号))
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(繰下げ(令5告示第95号))
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
附則(令和4年4月26日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(改正(令5告示第95号))
科目 | 内容 |
印刷製本費 | チラシ、パンフレット等の印刷に係る費用 |
通信運搬費 | ダイレクトメールの郵送料、メール便等の費用 |
広告料 | 新規事業PRのための広告宣伝費等 |
委託料 | マーケティング調査等の補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費 |
使用料及び賃借料 | テストマーケティング等を行う際の会場使用料等 |
工事請負費 | 補助対象事業に必要な店舗の内改装費等 |
原材料費 | 商品開発に係る材料購入費等 |
備品購入費 | 機械装置・工具・器具等の購入に係る費用 |
別表第2(第6条関係)
(追加(令5告示第95号))
対象業種1
781洗濯業 782理容業 783美容業 784一般公衆浴場業 785その他の公衆浴場業 789その他の洗濯・理容・美容・浴場業 791旅行業 793衣服裁縫修理業 799他に分類されない生活関連サービス業 801映画館 802興行場(別掲を除く),興行団 804スポーツ施設提供業 806遊戯場 809その他の娯楽業 823学習塾 824教養・技能教授業 835療術業 |
※業種名は、統計法第28条第1項の規定に基づく産業に関する分類(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類を参考とする。
別表第3(第6条関係)
(追加(令5告示第95号))
対象業種2
561百貨店,総合スーパー 569その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 571呉服・服地・寝具小売業 572男子服小売業 573婦人・子供服小売業 574靴・履物小売業 579その他の織物・衣服・身の回り品小売業 581各種食料品小売業 582野菜・果実小売業 583食肉小売業 584鮮魚小売業 585酒小売業 586菓子・パン小売業 589その他の飲食料品小売業 591自動車小売業 592自転車小売業 593機械器具小売業(自動車,自転車を除く) 601家具・建具・畳小売業 602じゅう器小売業 603医薬品・化粧品小売業 604農耕用品小売業 605燃料小売業 606書籍・文房具小売業 607スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 608写真機・時計・眼鏡小売業 609他に分類されない小売業 751旅館,ホテル 752簡易宿所 761食堂,レストラン(専門料理店を除く) 762専門料理店 763そば・うどん店 764すし店 765酒場,ビヤホール 767喫茶店 769その他の飲食店 771持ち帰り飲食サービス業 772配達飲食サービス業 |
※業種名は、統計法第28条第1項の規定に基づく産業に関する分類(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類を参考とする。
別図(第2条関係)
(追加(令5告示第95号))